出産手当金

出産手当金

出産手当金について解説します。

社会保険の出産手当金

 

出産手当金

 

社会保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産のため仕事を休み、
会社から給料を受けられないときに、健康保険から出産手当金という所得保障
としての給付金が受けられます。

 

 

支給額は、欠勤1日につき、標準報酬日額※の3分の2です。
また、会社から給料を受けた場合でも、

 

出産手当金の額より少ない時には、差額が支給されます。

 

 

※標準報酬日額
正しくはありませんが、分かりやすく言ってしまえば「1日分の給料額」

 

 

 

出産手当金の支給期間
出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から出産日後56日までの間支給されます。

 

 

 

 

退職後(資格喪失後)の出産手当金

 

原則、退職後(資格喪失後)の出産手当金は受けられません。
(傷病手当金も同じです。)

 

ただし、以下の2つの要件を満たす場合、退職などで、被保険者の資格を喪失した後も、
出産手当金は受けられることになっています。(健康保険法104条)

 

 

  • 引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
  • 現に出産手当金を受けているか又は受ける要件を満たしている場合。

 

この場合は、期間が満了するまで出産手当金が受けられます。

 

 

また、出産育児一時金も

 

  • 引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
  • 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は支給が受けられます。

この場合、あくまでも出産した場合です。予定日ではありませんのでご注意ください。

 

詳しくは、年金事務所(健康保険組合)又は社会保険労務士などに事前に確認することをお奨めします。

 

 

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