退職 失業保険 失業手当

<退職 雇用保険/失業保険給付>



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■雇用保険 失業手当・失業保険


一般に、失業保険・失業手当とは、
労働者が「会社を退職した時に、もらうことのできる手当」のことをいいます。
正式には、「失業等給付」といい、

さらに大きく分けて「求職者給付」「就職促進給付」「職業訓練給付」「雇用継続給付」という4つの給付に分けられています。通常、「失業給付」又は「失業手当」というと、求職者給付の中の「基本手当」のことを言います。
(ここでは、基本手当のことを失業手当として取り扱います。)





■失業保険(基本手当)の日額

基本手当(失業手当)は失業している日に対して支給される給付金です。

基本手当の日額は、原則として、離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金の合計額を180で割った額のおよそ5〜8割になります。

ただし、下限額や年齢別の上限額が設定されています。




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■失業保険(基本手当)の給付日数

基本手当(失業手当)を受けることのできる日数は、受給資格に関わる離職理由、被保険者期間であった期間などにより、次のように定められています。(これを所定給付日数といいます。)



●一般の離職者(自己都合などや定年退職した場合)

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日


●倒産や解雇・リストラなど会社都合による離職者

被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満未満
5年以上
10年未満未満
10年以上
20年未満未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日





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■失業手当の給付制限

●次のような場合、待機期間に加えて、3ヵ月間支給が延期されます。これを基本手当の給付制限と呼びます。

@自己都合で会社を退職したとき。
A自己責任による重大な理由により解雇されたとき。





■受給期間を延長できる場合

次のような場合は、受給期間を延長できます。

@病気やけが

A妊娠・出産

B育児

C親族の介護

などの理由で、引き続き30日以上、職業に就くことができない場合。




●退職時等の証明(労働基準法22条)



労働者が退職時に請求した場合、使用者は、遅滞なく、一定の事項(使用期間や業務の種類、退職の事由など)を記載した証明書を交付しなければなりません。この場合の「退職の場合」とは、退職の原因を問われないとされています。



■失業手当(基本手当)の始まる時期


離職後、最初に安定所へ求職の申し込みをして、
離職票が受理された日以後、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと基本手当(失業手当)は支給されません。


これを待期期間といいます。




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■退職 失業保険関連

退職時の有給休暇について
失業手当の受給要件について







■失業の認定とは


●基本手当の支給を受けるためには、職業安定所において失業の状態であることの確認を受けなければなりません。これを失業の認定といいます。


この失業の認定は、原則として4週間に1度行なわれ、失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されます。


■基本手当の支給を受けることのできる期間


●基本手当(失業手当)を受けることのできる期間(受給期間)は、原則として、離職日の翌日から1年間です。

この期間を過ぎると、所定給付日数分受け終わっていなくても、それ以後、基本手当は支給されません。










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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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●労働保険・社会保険手続き  ●就業規則・規定作成・見直し  ●給与計算  ●助成金申請  
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