労働基準監督署・是正勧告

【労働基準法違反の事例】

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●労働基準法違反?
             労働基準監督官がやって来た!

      〜監督署の是正勧告(改善勧告・労務調査)とは? 〜



労働基準監督署の労務監査(労務調査)。



丁寧に、アポを入れて来ることもあれば、何の予告もなく、来ることもあります。
残念ながら、完全に予測することはできません。

定期的な労務管理調査で来る事もありますし、
労災事故がおこった場合や労働者の申告や投書・密告で来ることもあります。


監督官は何をしに来るのか?


別に、遊びに来るわけではありません。
あなたの会社の労務管理をチェックするためだったり、
労働基準法違反による職場の改善指導をするために来ます。



特に最近では、長時間時間労働の原因となっている
サービス残業の取締りを強化しています。


新聞等にも数多く取り上げられています。



過去2年間にさかのぼって多額の割増賃金を払わされる事例や、
特に悪質とみなされた場合は、事業主が逮捕、書類送検されたという事例などもあります。


労働基準法違反かどうか確認するために、
では、監督署の監督官はどのようなものをチェックするのでしょうか?

具体的には、以下のものは通常調べられます。





@就業規則

A賃金台帳

B労働者名簿

C出勤簿又はタイムカード

D36協定(時間外休日労働の協定書)



などです。




特に、


●就業規則は最新版になっているのか?

●割増賃金の計算方法は大丈夫か?

●賃金不払い(サービス残業)はないか?

●36協定を監督署に届出しているのか?

●定期健康診断は受診させているのか?

●安全衛生管理体制はしっかりできているのか?




サービス残業・賃金不払いは、
毎月のようにマスコミ・新聞等に取り上げられていますので、要注意項目です。


割増賃金の計算ですが、あやしい会社も現実にはたくさんあります。
うちは、大丈夫って思っている会社ほど、危なかったり・・・。



そして、チェックされて問題があった場合(労働基準法違反が認められた場合)、
それを改善するよう、会社に対し、文書が交付されます。
それがいわゆる「是正勧告書」「指導票」と呼ばれるものです。



受けた会社は、是正期日までに是正勧告報告書で
違反部分を是正しなければなりません。


そうならない為にも、
日頃から、しっかりとした労務管理をしておくことを強くお勧めします。




余分な労力とお金を使わないためにも、
未然防止策を講じておくことが大切なのです。





労働基準監督署の労務監査(調査)を受けないためには、
まずは、労務管理の見直し時間外労働の適正な管理に努めてください。




もしも、監督署の是正勧告を受けてしまった場合や
監督署の調査があるので不安だという方は、渡辺経営労務事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。







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社会保険労務士 渡辺 昌利

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(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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