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労働時間の端数処理賃金の計算上生じる端数の取扱いは、 労働基準法の「賃金全額払いの原則」と 密接な関係があり、非常に大切な処理となります。 ただし、賃金を計算する上で、以下のように取り扱うことは、 労働基準法上、違法とされていません。 ●1ヵ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごと の合計額に1時間未満の端数がある場合、それぞれ 30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような場合。 (つまり、1ヵ月単位で、30分、四捨五入すること。) ●1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に繰り上げること。 ●1ヵ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に1円未満の端数がある場合、 1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に繰り上げること。 したがって、1日30分以内の時間外労働について、 時間外労働を払わない(四捨五入して切り捨てて計算する)ことは、 賃金不払いとして、労働基準法違反となります。 1ヵ月間における時間外労働等の合計に1時間未満の端数がある場合、 それぞれ30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような方法は認められていますが、 1日単位で同じような方法をとることは認められていません。 知らずに、そのような計算方法で賃金の計算をしている会社は、是正しなければなりません。 タイムカードについて●仕事の始業時刻を押す タイムカードは、出社時間を記録するのではなく、 仕事の始業時刻に押すように周知することが大事です。 特に用事もないのに早く出勤し、タイムカードを押す人もいます。 記録として残るということは、会社として残業代(早出残業)を支払うことにもなりかねません。 ●仕事の終業時刻を押す 逆に仕事が終わり用事もないのに、ダラダラ会社に残ってしまう人もいます。 基本的には、打刻した時間が仕事が終わった時間となります。 上司の方は、仕事が終わり用事がないならすぐに退社するように指示することが大事です。 割増賃金の算定基礎から除外される賃金 @家族手当 D臨時に支払われた賃金 A通勤手当 E1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金 B別居手当 F住宅手当 C子女教育手当
■関連ページ ●サービス残業と労働基準法 ●残業代削減方法 ●休日手当 ●監督署の是正勧告 ●有給休暇の賃金
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