残業時間・賃金の計算方法

残業時間<賃金計算の仕方・方法/四捨五入について>

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●賃金・残業時間の計算方法とやり方




賃金の計算上生じる端数の取扱いは、
労働基準法の「賃金全額払いの原則」と
密接な関係があり、非常に大切な処理となります。



ただし、賃金を計算する上で、
以下のように取り扱うことは、
労働基準法上、違法とされていません。



1ヵ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごと
の合計額に1時間未満の端数がある場合、それぞれ
30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような場合。
(つまり、1ヵ月単位で、30分、四捨五入すること。)



●1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の
端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に
繰り上げること。



1ヵ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に
1円未満の端数がある場合、
1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の
端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に
繰り上げること。





●1日30分以内の残業は切り捨て?



1日30分以内の時間外労働について、
時間外労働を払わない(四捨五入して切り捨てて計算する)
ことは、賃金不払いとして、労働基準法違反となります。


1ヵ月間における時間外労働等の合計に
1時間未満の端数がある場合、それぞれ
30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような方法
は認められていますが、



1日単位で同じような方法をとることは
認められていません。




知らずに、そのような計算方法で賃金の計算を
している会社は、是正しなければなりません。


ご注意ください。



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社会保険労務士 渡辺 昌利

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