残業時間・賃金の計算方法残業時間<賃金計算の仕方・方法/四捨五入について>労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 FAX 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・静岡市・牧之原市・御前崎市・藤枝市 愛知県豊橋市・豊川市・名古屋市】 【お問い合わせはこちら】 |
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無料プレゼント中! ●静岡県・愛知県企業様限定 先着20社限定 ![]() 無料冊子 「今さら聞けない?残業管理のウソ・ホント」 ⇒詳しくはこちらから ●賃金・残業時間の計算方法とやり方 賃金の計算上生じる端数の取扱いは、 労働基準法の「賃金全額払いの原則」と 密接な関係があり、非常に大切な処理となります。 ただし、賃金を計算する上で、 以下のように取り扱うことは、 労働基準法上、違法とされていません。 ●1ヵ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごと の合計額に1時間未満の端数がある場合、それぞれ 30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような場合。 (つまり、1ヵ月単位で、30分、四捨五入すること。) ●1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の 端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に 繰り上げること。 ●1ヵ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に 1円未満の端数がある場合、 1時間あたりの賃金額、割増賃金額に円未満の 端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に 繰り上げること。 ●1日30分以内の残業は切り捨て? 1日30分以内の時間外労働について、 時間外労働を払わない(四捨五入して切り捨てて計算する) ことは、賃金不払いとして、労働基準法違反となります。 1ヵ月間における時間外労働等の合計に 1時間未満の端数がある場合、それぞれ 30分未満切捨て、30分以上を1時間に繰り上げるような方法 は認められていますが、 1日単位で同じような方法をとることは 認められていません。 知らずに、そのような計算方法で賃金の計算を している会社は、是正しなければなりません。 ご注意ください。
■注目記事 特別条項付の36協定を締結している中小企業の方へ 「中小企業労働時間適正化促進助成金(支給額100万円)」を検討してみてください。 詳しくは、⇒ 渡辺経営労務事務所まで ■関連ページ ●サービス残業と労働基準法 ●残業代削減方法 ●休日手当 ●監督署の是正勧告 ●有給休暇の賃金 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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