有給休暇の賃金計算方法

【有給休暇の賃金はいくら?】

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■有給休暇の賃金計算方法


年次有給休暇の賃金は、次のように決められており、
使用者は次の@〜Bのいずれかを支払わなければなりません。




【原則】・・・・就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合

@平均賃金

A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金



【例外】・・・・労使協定(監督署への届出不要)で定めた場合

B健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額




また、年次有給休暇の賃金については、上記@〜Bのいずれを選択した場合も就業規則に明記する必要があります。


一般的には、Aの「通常の賃金」を支払う場合が多いと思われますが、企業の中には、会社側の勝手な判断で、通常の賃金の5割とか6割にしてしまっている場合なども見受けられます(もちろん、ダメですが・・・)。

ちなみに、ここで言う「通常の賃金」とは、残業代などを含めない賃金のことをさします(所定労働時間勤務した場合に支払われる賃金)。





■「平均賃金」と「通常の賃金」の違い


平均賃金とは、
算定事由の発生した日以前の3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3ヵ月間の総日数のことを言います。

簡単に言ってしまうと、直近3箇月の平均額のことを意味します。当然、その間に残業などをしていれば、残業代なども含めた金額で計算しなければなりません。


通常の賃金とは、
その会社で1日働いた場合(残業代などは含めない)の賃金のことです。




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