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退職時の有給休暇

<退職  年次有給休暇 請求・付与 >



■退職時の有給休暇 請求は?


●従業員が退職する場合の有給休暇を認めるかどうかという問題があります。
結論的には、従業員が有給休暇の消化を申し出た場合には、会社はそれを認めなければなりません。
有給休暇は労働者の権利だからです。
会社の「承諾」は、原則、必要ないことになっています。
また、会社には、業務の都合上、
年次有給休暇を他の日に変えてもらうよう依頼する権利(時季変更権)がありますが、この場合は、行使できません。


●ただし、退職後、残った有給休暇を買い上げることは問題ありません。
ただし、あくまでもこの場合、「退職後の未消化分の年次有給休暇日数分」です。
年次有給休暇の買い上げは、原則、禁止されているからです。




●退職時等の証明(労働基準法22条

労働者が退職時に請求した場合、使用者は、遅滞なく、
一定の事項(使用期間や業務の種類、退職の事由など)を記載した証明書を交付しなければなりません。
この場合の「退職の場合」とは、退職の原因を問われないとされています。



●退職金(退職手当)

労働協約、就業規則等によってあらかじめ支給要件が明確にされたものは、
使用者にその支払義務が生じ、労働者に権利として保障される事になります。





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■労働基準法の有給休暇とは



●労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。


この「継続勤務」とは、出勤を意味するのではなく、労働契約の存続期間、つまり、その事業場における在籍期間を意味します。

したがって、長期療養のための休職期間も継続勤務期間として取り扱われます。



■出勤したとみなされる期間

●業務上負傷し、療養した期間

●育児休業法による育児休業期間

●産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間

●年次有給休暇を取得した日



■年次有給休暇の時効

●年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅します。
したがって有給休暇が使われず残った場合は、翌年に限り繰り越すことができます。



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■パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇


●パートであろうと、アルバイトであろうと、一定条件を満たせば、会社は有給休暇を付与しなければいけません。


ただし、
通常の労働者と同じ日数を与える必要はなく、
その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。




■有給休暇比例付与の対象労働者


●週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の@またはAのいずれかに該当する者です。


@週の所定労働日数が4日以下の者


A週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者


●パートタイマー、アルバイトだから年次有給休暇がないということはありませんので、注意が必要です。


■年次有給休暇の斉一的取扱い


●年次有給休暇の斉一的取扱い(全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱い)を行なうことも可能です。


ただし、この場合、
法定基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤日の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとしてみなす必要があります。



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社会保険労務士 渡辺 昌利

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