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退職時の有給休暇<退職 年次有給休暇 請求・付与 > |
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■退職時の有給休暇 請求は?●従業員が退職する場合の有給休暇を認めるかどうかという問題があります。 結論的には、従業員が有給休暇の消化を申し出た場合には、会社はそれを認めなければなりません。 有給休暇は労働者の権利だからです。 会社の「承諾」は、原則、必要ないことになっています。 また、会社には、業務の都合上、 年次有給休暇を他の日に変えてもらうよう依頼する権利(時季変更権)がありますが、この場合は、行使できません。 ●ただし、退職後、残った有給休暇を買い上げることは問題ありません。 ただし、あくまでもこの場合、「退職後の未消化分の年次有給休暇日数分」です。 年次有給休暇の買い上げは、原則、禁止されているからです。 ●退職時等の証明(労働基準法22条) 労働者が退職時に請求した場合、使用者は、遅滞なく、 一定の事項(使用期間や業務の種類、退職の事由など)を記載した証明書を交付しなければなりません。 この場合の「退職の場合」とは、退職の原因を問われないとされています。 ●退職金(退職手当) 労働協約、就業規則等によってあらかじめ支給要件が明確にされたものは、 使用者にその支払義務が生じ、労働者に権利として保障される事になります。
■社会保険労務士 渡辺経営労務事務所 |
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