労務管理・労働基準法 「年次有給休暇」<労働基準法 年次有給休暇 斉一的取り扱い>労務管理・就業規則のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! |
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【労働基準法と年次有給休暇】年次有給休暇の斉一的取扱い・時効など ●そもそも労働基準法 年次有給休暇とは 労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して 10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。 この「継続勤務」とは、出勤を意味するのではなく、 労働契約の存続期間、つまり、その事業場における 在籍期間を意味します。 したがって、長期療養のための休職期間も 継続勤務期間として取り扱われます。 また、次の期間は出勤した期間として、みなされます(労働基準法39条7項)。 ●業務上負傷し、療養した期間 ●育児休業法による育児休業期間 ●産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間 ●年次有給休暇を取得した日 ●斉一的取扱いとは 年次有給休暇の発生要件のひとつである 「6箇月継続勤務したこと」について、 労働者によって採用日が異なり、したがって年次有給休暇の基準日が 異なってくるのが実際のところです。 そのため、会社の事務作業として煩雑になり、 管理がしづらいなどの問題も生じてしまいます。 そこで、年次有給休暇の斉一的取扱い(全労働者につき 一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱い)を 行なうことも可能です。 ただし、この場合、 法定基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の 付与要件である8割出勤日の算定は、短縮された 期間は全期間出勤したものとしてみなす必要があります。 ポイントは、 ●短縮された期間は全期間出勤したものとしてみなす ということです。 これではじめて適法となるのです。 ●年次有給休暇の時効 年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅します。 したがって有給休暇が使われず残った場合は、翌年に限り繰り越すことができます。
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