労務管理・労働基準法 「年次有給休暇」

<労働基準法  年次有給休暇 斉一的取り扱い>

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【労働基準法と年次有給休暇】



年次有給休暇の斉一的取扱い・時効など


●そもそも労働基準法 年次有給休暇とは



労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して
10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。


この「継続勤務」とは、出勤を意味するのではなく、
労働契約の存続期間、つまり、その事業場における
在籍期間を意味します。

したがって、長期療養のための休職期間も
継続勤務期間として取り扱われます。



また、次の期間は出勤した期間として、みなされます(労働基準法39条7項)。


●業務上負傷し、療養した期間

●育児休業法による育児休業期間

●産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間

●年次有給休暇を取得した日




●斉一的取扱いとは


年次有給休暇の発生要件のひとつである
「6箇月継続勤務したこと」について、


労働者によって採用日が異なり、したがって年次有給休暇の基準日が
異なってくるのが実際のところです。

そのため、会社の事務作業として煩雑になり、
管理がしづらいなどの問題も生じてしまいます。


そこで、年次有給休暇の斉一的取扱い(全労働者につき
一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱い)を
行なうことも可能です。


ただし、この場合、
法定基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の
付与要件である8割出勤日の算定は、短縮された
期間は全期間出勤したものとしてみなす必要があります。



ポイントは、

短縮された期間は全期間出勤したものとしてみなす

ということです。


これではじめて適法となるのです。





●年次有給休暇の時効

年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅します。
したがって有給休暇が使われず残った場合は、翌年に限り繰り越すことができます。






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