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■パート・アルバイトの年次有給休暇「え?パートさんに有給休暇?」 パートであろうと、アルバイトであろうと、一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります(有給休暇の比例付与と呼ばれています)。 では、その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? ■比例付与の対象労働者とは週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の@またはAのいずれかに該当する者です。 @週の所定労働日数が4日以下の者 A週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 ●1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 ●1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 ●1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、 通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです。 パートタイマーだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということはありませんので、 注意が必要です。
■パート・アルバイトの有給休暇の日数
●パートタイマー関連ページ ●割増賃金 ●退職時の有給休暇 ●サービス残業 ●改正パートタイム労働法 ●短期の事務派遣で働く ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきりサポート! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、 労使間のトラブル急増しています。裁判になるケースも少なくありません。 そんなことになる前のトラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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