トライアル雇用助成金・奨励金
トライアル雇用助成金(奨励金)について
対象労働者(主な要件)
(1)ハローワーク・紹介事業者等に求職申込みをしている者であること
(2)常用雇用を希望している者であって、トライアル雇用制度を理解したうえで、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
(3)次の@〜Eのいずれかに該当する者。
@紹介日においてこれまでに就労経験のない職種または業務に就くこと。
A紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日のの属する年度の翌年度以降3年いないである者であって、卒業後安定した職業に就いていない者
B離職、転職を繰り返している者
※紹介日前2年以内に2回以上離職、転職を繰り返している者
C紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
D妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
E就職支援にあたって特別の配慮を有する者
母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者等その他
雇入れの条件
(1)ハローワーク等の紹介によって雇入れること
(2)原則3ヵ月のトライアル雇用をすること(※事業主と労働者の合意で1ヵ月または2ヵ月とすることも可能です)
対象となる事業主(主な要件)
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 支給のための審査に協力すること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。労働保険の保険料を納入している事業主であること。
その他にも細かい条件があります。詳しくはハローワーク、又は労働局にお問い合わせ下さい。
助成金額
対象者1人につき原則として、月額4万円、最高3ヵ月支給されますので、合計最高 12万円もらうことができます。また、対象者が母子家庭の母、父子家庭の父の場合には月額5万円、最高で15万円支給されます。
受給のための手続き
トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」、雇用契約書等を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出します。
その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用励金支給申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。途中、従業員の都合による退職などの場合には、 支給申請が早まりますのでご注意ください。
トライアル期間中の雇用保険手続き
トライアル期間中の1週間の所定労働時間が、いわゆる正規従業員と同じであれば、雇用契約期間に関わらず、トライアル雇用開始時から被保険者となります。