トライアル雇用助成金について

【トライアル雇用助成金・中小企業基盤人材確保助成金・定年引上げ等奨励金など】


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■トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)


●トライアル雇用助成金の目的


就職が困難な特定の求職者層について、
試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用(トライアル)することにより、
その適性や業務遂行可能性を確認することにより、
早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。




●貰える条件は?



下記に該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、
公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として原則3か月雇い入れた事業主であること。


<中高年齢者> トライアル雇用開始時に45歳以上であって、
離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、
再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。


<若年者>   
トライアル雇用開始時に40歳未満の者。


<母子家庭の母等>
母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。
生活保護法による保護を決定した者。


<障害者>
障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者
(身体障害者障害程度等級7級の者等。)
その他あり。



○雇用保険の適用事業の事業主であること。


○トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、
事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。


○労働保険の保険料を納入している事業主であること。

その他、条件あります。





●もらえる助成金の額は?


対象者1人につき原則として、月額4万円、最高3ヵ月支給されますので、
合計最高 12万円もらうことができます。







●受給のための手続き


トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に
「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出。


その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に
「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」を
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。





●トライアル期間中の雇用保険手続き


トライアル期間中の1週間の所定労働時間が、いわゆる正規従業員と同じであれば、
雇用契約期間に関わらず、トライアル雇用開始時から被保険者となります。

また、トライアル雇用期間中の1週間の所定労働時間が正規従業員よりも短い場合には、
トライアル期間が終了した後、常用雇用に移行した時点から被保険者となります。









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社会保険労務士 渡辺 昌利

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(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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