トライアル雇用助成金<トライアル雇用助成金・中小企業基盤人材確保助成金・継続雇用定着促進助成金>助成金・労務管理のことなら 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 FAX 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
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■トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)●トライアル雇用助成金の目的就職が困難な特定の求職者層について、 試行的に短期間(原則三ヵ月)雇用(トライアル)することにより、 その適性や業務遂行可能性を確認することにより、 早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ●貰える条件は?下記に該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、 公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として原則3か月雇い入れた事業主であること。 <中高年齢者> トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、 <若年者> <母子家庭の母等> <障害者> ○雇用保険の適用事業の事業主であること。 ○トライアル雇用を開始した日の前日から起算して ●もらえる助成金の額は? 対象者1人につき原則として、月額4万円、最高3ヵ月支給されますので、 合計最高 12万円もらうことができます。 (平成19年4月から変更になりました。) ●受給のための手続き トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に 「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出。 その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に 「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」を 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。 ●新設された助成金 「雇用支援制度助成金」 事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が 容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円支給される。 「若年者雇用促進特別奨励金」 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、 トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用 する事業主に支給される。 支給額は、2期に分けて支給され、それぞれの期に支給される額は、 25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円。 30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円。
■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がアドバイスいたします。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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