建設業 労災特別加入・一人親方労災<中小事業主の労災保険・特別加入の手続き>労働保険社会保険手続き・労務管理・一人親方労災・特別加入のことなら 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽にどうぞ!! 【メール等のお問い合わせ】 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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■労災保険の特別加入制度(事業主労災)■特別加入とは本来、労災保険は、事業に使用される労働者の保護を目的とする制度です。 したがって、事業主・自営業者・家族従事者などは労働者でないため、 労災保険の対象となりません。 また、労災保険は、属地主義の原則がとられているため、 海外派遣者の労働災害も日本の労災保険の保護の対象とはなりません。 しかし、中小事業主・自営業者・などの中には、労働者と同じような 作業をしている方も数多く、いらっしゃいます。 つまり、作業の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて保護すべき 方もいます。 そこで、これらの者に対して、 特別に任意に加入することを認め、一定の要件を満たす災害について 保険給付を行なうこととしています。 これを労災保険の特別加入制度といいます。 労災事故にあった場合、事業主が特別加入していれば、 労災保険の給付が受けられるというメリットがあります。 ■特別加入を認める範囲を次のように定めています。 @ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を依頼していること。 A @の中小事業主がおこなう事業に従事する労働者以外の者。 B 常態として労働者を使用しないで土木・建築の事業を行なう一人親方その他の自営業者。 C 国内の事業から、海外において行なわれる事業に従事するために派遣される者。 ■中小事業主が特別加入申請をするにあたって必要なことは以下のとおりです。 @その事業について保険関係が成立していること。 A事務組合への委託していること。 ■建設業 一人親方の労災特別加入建設の事業を行う方(大工・左官・とびの方)などは、 一人親方の労災特別加入の手続きをとることができます。 その手続きをとることではじめて労災の給付を受けることがきます。 ただし、一人親方の場合、原則、労働者を使用しないで事業に行うことが前提となりますのでご注意ください。 一人親方の費用は保険料と組合費の合計額となります。 保険料に関しては、給付基礎日額によって違っており、 基礎日額3,500円〜20,000円まで13区分に分かれています。 組合費は年間12,000円で期の途中に加入した場合には、 その金額は月割りになります。 【関連サイト】 建設業 社会保険未加入について 事業主の労災保険加入・一人親方の労災のことについて 詳しくは、下記よりお問い合わせ下さい。 ホームページからのたくさんのお問い合わせありがとうございます。 強引な売り込みや勧誘は致しませんので、安心してお問い合わせ下さい。 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! ■あなたの会社の困りごと・悩み事 何ですか? ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。事業主労災・一人親方労災など。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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