労災保険の特別加入【事業主の労災保険加入】

<中小事業主の労災保険・特別加入の手続き>

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■労災保険の特別加入制度(事業主労災)



■特別加入とは


本来、労災保険は、事業に使用される労働者の保護を目的とする制度です。
したがって、事業主・自営業者・家族従事者などは労働者でないため、
労災保険の対象となりません。


また、労災保険は、属地主義の原則がとられているため、
海外派遣者の労働災害も日本の労災保険の保護の対象とはなりません。



しかし、中小事業主・自営業者・などの中には、労働者と同じような
作業をしている方も数多く、いらっしゃいます。
つまり、作業の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて保護すべき
方もいます。


そこで、これらの者に対して、
特別に任意に加入することを認め、一定の要件を満たす災害について
保険給付を行なうこととしています。

これを労災保険の特別加入制度といいます。


労災事故にあった場合、事業主が特別加入していれば、
労災保険の給付が受けられるというメリットがあります。





特別加入を認める範囲を次のように定めています。


@ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を依頼していること。

A @の中小事業主がおこなう事業に従事する労働者以外の者。

B 常態として労働者を使用しないで土木・建築の事業を行なう一人親方その他の自営業者。

C 国内の事業から、海外において行なわれる事業に従事するために派遣される者。






中小事業主が特別加入申請をするにあたって必要なことは以下のとおりです。

@その事業について保険関係が成立していること。

A事務組合への委託していること。



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社会保険労務士 渡辺 昌利

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