問題社員への対応【遅刻・早退を繰り返す社員】

<遅刻や早退を繰り返す社員への対応>

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■常習的な遅刻・早退者


業務に影響がないからと言って、
遅刻を繰り返す社員をそのままにしておくことは
好ましいことではありません。

本人だけの問題ではなく、一緒に働く他の社員にも
悪影響を与えます。

遅刻・早退を繰り返す社員に対しては、
企業としては、毅然とした態度をとるなど適切な対応が求められます。



【賃金カット】

労働基準法ではノーワーク・ノーペイの原則というものがあります。
※ノーワーク・ノーペイの原則とは、
「働いてないのならば、賃金は払わない。」という決まりごとのことです。
今回の場合ならば、遅刻した時間分の賃金は当然カットできます。



【懲戒処分】
さらに、賃金カットに加えて、減給処分などの
処罰的な不利益処分を科すことは可能です。
ただし、懲戒処分(減給処分・解雇)を課すためには、
就業規則にその旨を明記する必要があります。
なにも明記されていないのに、懲戒処分を課すことはできません。

また、減給処分にも一定の制限があります。

「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、
かつ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては
ならない」と言うものです。

例えば、1日分の平均賃金が10,000円の社員が遅刻などをした場合、
1回あたりの減給額としては、最大でも5,000円までということになります。




■企業側の対応



●まずは、遅刻のつど注意することを忘れないで下さい。
少しぐらいならいいいかという気持ちが後々、労使トラブルにつながっていきます。



●会社の労務管理の客観的な事実・実績を残しておいてください。

労働時間の把握(タイムカードの記録)はもちろんのこと、始末書の提出や
会社がどのように対応したかを文書で残します。



●就業規則に遅刻・早退常習者への懲戒規定をしっかりと明記してください。
さらに、再三指導しても改善されない場合などの規定も盛り込んでおきます。
あなたの会社の就業規則は、しっかりと記載されていますか?






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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537   FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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