問題社員への対応【遅刻・早退を繰り返す社員】<遅刻や早退を繰り返す社員への対応>労務管理・労働問題のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市 愛知県豊橋市・豊川市 ※業務によっては全国対応も致します。】 |
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■常習的な遅刻・早退者業務に影響がないからと言って、 遅刻を繰り返す社員をそのままにしておくことは 好ましいことではありません。 本人だけの問題ではなく、一緒に働く他の社員にも 悪影響を与えます。 遅刻・早退を繰り返す社員に対しては、 企業としては、毅然とした態度をとるなど適切な対応が求められます。 【賃金カット】 労働基準法ではノーワーク・ノーペイの原則というものがあります。 ※ノーワーク・ノーペイの原則とは、 「働いてないのならば、賃金は払わない。」という決まりごとのことです。 今回の場合ならば、遅刻した時間分の賃金は当然カットできます。 【懲戒処分】 さらに、賃金カットに加えて、減給処分などの 処罰的な不利益処分を科すことは可能です。 ただし、懲戒処分(減給処分・解雇)を課すためには、 就業規則にその旨を明記する必要があります。 なにも明記されていないのに、懲戒処分を課すことはできません。 また、減給処分にも一定の制限があります。 「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、 かつ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては ならない」と言うものです。 例えば、1日分の平均賃金が10,000円の社員が遅刻などをした場合、 1回あたりの減給額としては、最大でも5,000円までということになります。 ■企業側の対応●まずは、遅刻のつど注意することを忘れないで下さい。 少しぐらいならいいいかという気持ちが後々、労使トラブルにつながっていきます。 ●会社の労務管理の客観的な事実・実績を残しておいてください。 労働時間の把握(タイムカードの記録)はもちろんのこと、始末書の提出や 会社がどのように対応したかを文書で残します。 ●就業規則に遅刻・早退常習者への懲戒規定をしっかりと明記してください。 さらに、再三指導しても改善されない場合などの規定も盛り込んでおきます。 あなたの会社の就業規則は、しっかりと記載されていますか? ■労働問題・労務管理の詳しいことは ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせまで ■関連ページ ●解雇予告とは ●解雇の正しい手続き ●服務規律
■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所が適切なアドバイス致します! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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