<労務管理・就業規則 解雇・定年・再雇用>労務管理・就業規則のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
||||||
| TOPページ | 解雇予告 |解雇・退職 | 継続雇用制度 |再雇用の就業規則記載例 |再雇用の労使協定例 | 失業保険(失業手当) | ||||||
![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
⇒プロフィール ⇒お問い合わせ
■採用異動 ・提出書類 ・試用期間の定め方 ・出向転籍 ■労働時間・休憩・休日 ・振替休日と代休 ・変形労働時間制 ・年俸制 ・残業代削減 ・36協定 ・残業時間の計算方法 ・夜勤手当 深夜手当 ■解雇・定年・退職 ・解雇 ・解雇予告 ・定年延長・再雇用制度 ・退職 失業保険 ■賃金規定 ・休日手当 ・賃金支払形態 ・割増賃金支払計算方法 ■年次有給休暇 ・年次有給休暇 ・パートの年次有給休暇 ・退職時の有給休暇 ■懲戒 ・懲戒 ■服務規律・セクハラ防止 ・服務規律 ・セクハラ防止
■是正勧告(労務監査) ■あなたの会社の危険度チェック ■サービス残業と労働基準法 ■転職・就職・キャリアアップ ■私は、失業手当もらえるの? |
●継続雇用制度導入での就業規則サンプル 第○○章 定年、退職及び解雇 第○○条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 ただし、労使協定で定める次の基準を満たしているものについては、 65歳(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳に達したものについては63歳とし、 平成19年4月1日から平成21年3月31日に60歳に達したものについては64歳とする。)まで再雇用する。 (1)勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者。 (2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと。 (3)体力的に勤務継続可能である者。 再雇用後の労働条件は、嘱託雇用契約によるものとする。 ※上記のように、具体的に生年月日を記載することで、 継続雇用期間の終期が明確になります。 トラブルを防止するためにも、終期年齢の記載をお勧めします。 また、原則、労使協定を結ぶことになっていますので、お気をつけください。 ■関連ページ ●退職時の有給休暇 ●退職 失業保険 ●再雇用制度 ■渡辺経営労務事務所では、就業規則の診断やってます。是非、ご利用ください。
|
|||||