<労務管理・就業規則 解雇・定年・再雇用>労務管理・就業規則のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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●継続雇用制度導入での就業規則サンプル 第○○章 定年、退職及び解雇 第○○条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 ただし、労使協定で定める次の基準を満たしているものについては、 65歳(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳に達したものについては63歳とし、 平成19年4月1日から平成21年3月31日に60歳に達したものについては64歳とする。)まで再雇用する。 (1)勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者。 (2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと。 (3)体力的に勤務継続可能である者。 再雇用後の労働条件は、嘱託雇用契約によるものとする。 ※上記のように、具体的に生年月日を記載することで、 継続雇用期間の終期が明確になります。 トラブルを防止するためにも、終期年齢の記載をお勧めします。 また、原則、労使協定を結ぶことになっていますので、 お気をつけください。 ■関連ページ ●退職時の有給休暇 ●退職 失業保険 ●再雇用 労使協定のサンプル例 ●再雇用制度 ■渡辺経営労務事務所では、就業規則の診断やってます。是非、ご利用ください。 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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