継続雇用/定年延長/再雇用制度

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社会保険労務士  渡辺昌利
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継続雇用制度・定年延長


高年齢者雇用安定法が改正され、
平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、
高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する為
(高年齢者確保措置)、以下のいずれかの措置を講じなければ
なりません。



@定年の引き上げ

A雇用継続制度

B定年の定めの廃止




なお、A雇用継続制度については、
原則希望者全員を対象とする制度の導入が求められます。
(ただし、労使協定などにより基準を設けることが例外的に可能な
場合もあります。)


また、60歳に達する労働者がいない企業の場合でも
これらの措置を講じなければなりません。

当然、社内規程の整備も必要になってきます。




●継続雇用制度(定年延長、再雇用制度)に向けて



まずはどのような継続雇用制度(定年延長、再雇用制度)を導入するかを決定します。
将来を見据えた制度策定を行なう必要があります。

ただし、基本的には、会社のリスクが少ない再雇用制度を導入する企業が
多いのが現状です。




●就業規則の作成変更 見直し



継続雇用制度を導入した場合、
原則として希望者全員を雇用しなければなりませんが、
労使協定の締結あるいは就業規則の変更により、
一定条件を設けることが可能となります。



そのため、就業規則の整備(改定・変更・見直し)が必要となります。
就業規則を確認してみてください。




●最適賃金設定


60歳以上の従業員の給与額について、
在職老齢年金や雇用保険の高年齢者雇用継続給付の額を考慮しつつ
最適額を計算なども求められます。




●再雇用契約書の締結


合意した内容について、雇用契約書を作成します。
後のトラブルを防止するためにも非常に重要です。






      ●詳しくは、渡辺経営労務事務所まで
              
                    ⇒お問い合わせはこちらです。









●関連ページ 


解雇・退職      ●再雇用就業規則記載例    ●雇用終了年齢

退職 失業保険     ●再雇用制度 労使協定例














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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL&FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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