継続雇用/定年延長/再雇用制度<労務管理 解雇・定年延長・再雇用>労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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■継続雇用制度・定年延長 高年齢者雇用安定法が改正され、 平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、 高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する為 (高年齢者確保措置)、以下のいずれかの措置を講じなければ なりません。 @定年の引き上げ A雇用継続制度 B定年の定めの廃止 なお、A雇用継続制度については、 原則希望者全員を対象とする制度の導入が求められます。 (ただし、労使協定などにより基準を設けることが例外的に可能な 場合もあります。) また、60歳に達する労働者がいない企業の場合でも これらの措置を講じなければなりません。 当然、社内規程の整備も必要になってきます。 ●継続雇用制度(定年延長、再雇用制度)に向けてまずはどのような継続雇用制度(定年延長、再雇用制度)を導入するかを決定します。 将来を見据えた制度策定を行なう必要があります。 ただし、基本的には、会社のリスクが少ない再雇用制度を導入する企業が 多いのが現状です。 ●就業規則の作成変更 見直し継続雇用制度を導入した場合、 原則として希望者全員を雇用しなければなりませんが、 労使協定の締結あるいは就業規則の変更により、 一定条件を設けることが可能となります。 そのため、就業規則の整備(改定・変更・見直し)が必要となります。 就業規則を確認してみてください。 ●最適賃金設定 60歳以上の従業員の給与額について、 在職老齢年金や雇用保険の高年齢者雇用継続給付の額を考慮しつつ 最適額を計算なども求められます。 ●再雇用契約書の締結 合意した内容について、雇用契約書を作成します。 後のトラブルを防止するためにも非常に重要です。 ●詳しくは、渡辺経営労務事務所まで ⇒お問い合わせはこちらです。 ●関連ページ ●解雇・退職 ●再雇用就業規則記載例 ●雇用終了年齢 ●退職 失業保険 ●再雇用制度 労使協定例 ■定年延長・再雇用制度に関する助成金はこちら →定年引上げ等奨励金 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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