労務管理 「定年・継続雇用」

<労務管理・就業規則  解雇・定年・再雇用>

労務管理のことなら渡辺経営労務事務所 
〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4   TEL 053−465−4537
 解雇予告 |解雇・退職 | 継続雇用制度 |再雇用の就業規則記載例 | 定年制の動向 | 失業保険(失業手当)



静岡県浜松市渡辺経営労務事務所
静岡県浜松市
社会保険労務士  渡辺昌利
ブログ 社労士の知恵

就業規則内容

■採用異動

 ・提出書類

 ・試用期間の定め方

 ・出向転籍


労働時間・休憩・休日

 ・振替休日と代休

 ・変形労働時間制

 ・年俸制

 ・残業代削減

 ・36協定

■解雇・定年・退職

 ・解雇

 ・解雇予告

 ・定年延長・再雇用制度

 ・定年延長規定例

 ・定年動向


■休職規定

 ・休職の種類

 ・休職規定作成のポイント

 ・休職中の社会保険料


■賃金規定
 
 ・休日手当

 ・賃金支払形態

 ・割増賃金支払計算方法

 ・前払い退職金


■年次有給休暇

 ・年次有給休暇


■懲戒

 ・懲戒


■服務規律・セクハラ止

 ・服務規律

 ・セクハラ防止


■パート・育児休業制度

 ・パートタイマー就業規則

 ・育児休業制度 その1

 ・育児休業制度 その2

 ・パートタイマーの活用法


■介護ヘルパー
 
 ・介護ヘルパー就業規則

 ・介護ヘルパーの就労の特徴

 ・介護ヘルパーの有給休暇


■就業規則診断

就業規則 診断して欲しい

■安全衛生
 
 ・改正安全衛生法 面接指導


労働相談

是正勧告(労務監査)

あなたは、失業保険もらえる?

あなたの会社の危険度チェック

転職・面接その前


助成金

定年引上げ等奨励金

トライアル雇用助成金

受給資格者創業支援助成金

中小企業基盤人材確保助成金

この知識がお金に変わる時


節税ノウハウ/税理士

節税対策の裏技


1分でわかる!
高年齢者雇用安定法

改正高年齢者雇用安定法/就業規則変更

プロの知識の活かし方

「社会保険料削減」ノウハウ!

社労士がいるメリット


プロフィール/お問い合わせ

プロフィール

お問い合わせ




■定年制及び雇用継続制度の動向



●常用雇用者が30人以上の企業のうち91.5%が定年を定めており、
そのうちの96.8%が一律定年制を定めている。


●一律定年制を定めている企業のについて定年年齢の状況をみると、
60歳定年が90.5%、61歳〜64歳定年が2.4%、
65歳以上定年が6.5%となっている。



●また、これら一律定年制を定めている企業のうち
73.8%が勤務延長制度又は再雇用制度を有している。



●勤務延長制度又は再雇用制度が適用される対象の範囲については、
再雇用制度の場合をみると、「会社が特に必要と認めたものに限る」とするものが69.8%ともっとも多く、



次に、原則として希望者全員」とするものが20.6%、
「会社が定めた基準に適合したもの全員」とするものが15.9%と続いている
(厚生労働省「雇用管理調査」(平成16年))。



●これらを勘案すると、少なくとも65歳まで働くことのできる企業の割合は全体の69.2%
原則として希望者全員が少なくとも65歳まで働くことのできる企業の割合は、


全体の26.9%となっている。




(平成17年4月1日厚生労働省告示第205号「高齢者等職業安定対策基本方針」より。)







定年延長・再雇用制度に関する助成金はこちらから定年引上げ等奨励金










●関連ページ   

再雇用制度   ●再雇用就業規則記載例   ●雇用終了年齢  ●退職時の有給休暇









■あなたの会社の困りごと・悩み事
渡辺経営労務事務所がすっきり解決!




●労使トラブルの未然防止に

解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル
急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の
トラブル防止策をご提案しています。


●人材の育成・活用支援

人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。
社員の秘めた可能性を最大限引き出します。


●労働保険・社会保険

労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、
年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。


●安全・衛生管理

災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。
快適な職場環境の実現をお約束します。


●助成金・奨励金

国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を
アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。


●給与計算

面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。




渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL&FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

○免責事項