| [PR]債務整理・借金地獄からの救済【弁護士法人アヴァンセ】
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手形割引とは手形割引について |
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■手形割引とは手形割引(てがたわりびき)とは、 満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、 満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却することをいう。 手形割引を依頼したものを割引依頼人、 手形を割引いたものを割引人、 割引かれた手形のことを割引手形という。 通常、割引人は銀行等で、割引依頼人はその取引銀行と銀行取引約定書を締結している者(融資取引のある者)である。 手形を金融機関に差し入れて、金融を得る方法としては、手形貸付と手形割引とがある。 ●手形貸付とは、 金融機関が顧客にお金を貸付、顧客は借用証書代わりに、手形を振り出す。 それを銀行等に交付するのである。 この場合の手形は、顧客の振り出した約束手形で、 銀行が受取人となる。 銀行は、貸金債権と手形債権の2つを持つことになる。 ●手形割引とは、 複名手形(第三者の振り出した手形に顧客が裏書をしたもの)を割引値段で 銀行等に買ってもらうことである。 銀行は、手形債権だけ持つことになる。 銀行が手形を割引く場合には、割引依頼人の資力に頼って融資する場合が多く、一種の消費貸借に類する。 ■手形割引と買い戻し請求権割り引いた手形の中で、一通でも不渡りになったり、 割引依頼人が仮処分や破産したり、会社整理、会社更生の申し立てを受けた場合には、期限未到来分も含めて、すべて割引手形を依頼人が額面で買い戻す慣行であり、銀行取引では、はっきり認められている。 この請求権は、慣習上確立されている。 つまり、割引人の権利なのである。 ■手形割引料 割引料については、お客様の手形割引後の受取金額がいくらになるかが重要になってくる。 手形割引業者によって手形の割引率もいろいろで、保証料・調査料・送料・振込み料等の手数料がかかるところもある。 それらのことも加味して実質年率がいくらになるか考えることも大事。 事業計画の作り方
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