退職金 支給時期

<労働基準法  退職金 支給時期>

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■退職金は賃金?支払時期は?



●退職金は賃金なのでしょうか?



そもそも退職金は賃金なのでしょうか?


労働基準法では、


名称の如何を問わず、
「労働の対償」として使用者から労働者に
支払われたものが賃金であると規定されています。


ただし、任意恩恵的なものは賃金にならないとされており、
退職金も通常、ここに属することになります。


しかし、


任意恩恵的なものであっても、


労働協約や就業規則などに定めた場合は、
労働者の権利として保障されるため


賃金にあたることになるのです。


つまり、この場合、退職金(退職手当)も賃金にあたり、
使用者に支払義務が発生するわけです


なにも考えずに、就業規則等に退職金規定を
定めてしまっている会社も多く存在していますが、


あなたの会社は大丈夫ですか?
トラブルになるケースも多いですよ。




●では、退職金の支払時期は?



では、退職金の支払時期はどうなのでしょうか?


退職金は、通常の賃金の場合と異なり、
あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるとされています。


就業規則等に支払時期が定められていれば、
権利者の請求があったとしても、これが支払時期になるのです。



では、就業規則等で、退職金の明確な支給の定めがされていない場合は
どうなるのでしょうか?


この場合は、労働基準法第23条により、


退職金の請求を受けた日から7日以内に支払わなければならない


ことになります。

注意してください。








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