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■受給資格者創業支援助成金


創業時は何かと資金が必要になります。
創業を考えていても、資金の事を考えると
なかなか踏み出せない方も多いでしょう。


そんな失業者の自立を支援しようと趣旨のもとにあるのが、
「受給資格者創業支援助成金」です。
助成金は、当然のことながら「返還の必要のないお金です。


助成金の申請にあたっては、創業計画書を作成して、
公共職業安定所長の認定を受けなければなりません。


兼業や副業としての創業は認められませんので注意してください。
自分が代表者になって、本気で創業を考えている方は、一度検討されては
いかがでしょうか?




●支給対象となる事業主


○雇用保険の支給要件期間が5年以上あること。

○法人の設立日または、個人の事業開始日以後、三ヶ月以上事業を行っていること。

○法人の設立日または、個人の事業開始日以後、1年以内に、継続して雇用する
 労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。

※法人の設立日または、個人の事業開始日の前日までに、創業計画の認定を受ける必要があります。




●支給額
法人等の設立日から3ヵ月以内に支払った対象創業経費の三分の一(上限200万)
が支給されます。






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社会保険労務士 渡辺 昌利


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