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■試用期間の定め方と就業規則



試用期間とは、新規で採用した従業員に対して、
一定の期間その働きぶり(能力・勤務態度等)をみることで、
本採用するかどうかを判断する期間のことをいいます。


試用期間については労働基準法で定めがあるわけではありません。
したがって、試用期間を設けるかどうかは会社の判断によります。


ただ、試用期間を設定する上で注意しなければならないことも多々ありますので、
就業規則・雇用契約書などでしっかりと規定を設けておくことが労務管理上大事になってきます。






■試用期間の長さ


試用期間についての法的な定めはないので、設けるかどうかは
会社の裁量に任せられています。ただし、設ける場合は、試用期間の長さ、短縮や延長の
措置、退職金などの継続期間の取り扱いについて規定する必要があります。


試用期間の長さは一般的には3ヵ月が多いようですが、どれくらいあれば、
適格性の判断ができるかを会社ごとに判断してください。
ただ、6ヵ月以上のように長くなると社員の立場が不安定な状況になりますので、
あまり望ましくありません。





■試用期間の延長や短縮も可能か?

何らかの事情で適格性を判断するのが難しいことがあります。この場合は延長することは可能です。
また、同じく、短縮することも可能です。
いずれにしても、就業規則に明確に定めることが必要です。







■試用期間中の解雇について



試用期間を定めなかった場合、たとえ入社後14日以内に解雇する場合
であっても、解雇予告の手続きが必要になります。注意してください。
具体的な解雇手続きについてはこちらで紹介しています。




試用期間から本採用への手続きは、試用期間が満了して、
従業員の適格性が認められた時は、本採用になります。
この場合、改めて本採用の意思表示を行わなくても、
解雇の意思表示を行わなければ、自動的に本採用になります。



ただし、このことは、試用期間が形骸化してし、労務管理上好ましくありません。
試用期間が満了したときは、しっかりと本採用の通知を行うことが望ましいです。




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