労務管理・就業規則作成 「試用期間の定め方」

<就業規則  試用期間・退職・解雇>

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■試用期間の定め方と就業規則



「試用期間は何ヶ月でもいいのですか?」



「試用期間についての法的な定めはないので、設けるかどうかは
会社の自由です。ただし、設ける場合は、試用期間の長さ、短縮や延長の
措置、退職金などの継続期間の取り扱いについて規定します。


試用期間の長さは一般的には三ヵ月が多いようですが、どれくらいあれば、
適格性の判断ができるかを会社ごとに判断してください。
ただ、6ヵ月以上のように長くなると社員に不安定な状況になりますので、
あまり望ましくありません。




■「試用期間の延長や短縮も可能ですか?」


「何らかの事情で適格性を判断するのが難しいことがあります。この場合は延長することは可能です。
また、同じく、短縮することも可能です。
いずれにしても、就業規則に明確に定めることが必要です。




■「試用期間を定めなかった場合の解雇について。」



「試用期間を定めなかった場合、たとえ入社後14日以内に解雇する場合
であっても、解雇予告の手続きが必要になります。
注意してください。」




■「試用期間から本採用への手続きは?」




試用期間が満了して、従業員の適格性が認められた時は、本採用になります。
この場合、改めて本採用の意思表示を行わなくても、
解雇の意思表示を行わなければ、自動的に本採用になります。



ただし、このことは、試用期間が形骸化してし、労務管理上好ましくありません。
試用期間が満了したときは、しっかりと本採用の告知を行うべきでしょう。



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