出産をする場合、失業手当はもらえるの?

【出産退職の場合の失業手当】

出産で会社を辞めることになった時、雇用保険の失業手当(失業保険)はもらえるのでしょうか?



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■出産退職で失業手当はもらえる?


そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

@病気やけがですぐに就職できないとき

A妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

B親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

C定年などで退職してしばらく休養するとき

D結婚して家事に専念するとき

E就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

F学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


したがって、出産で退職したような場合には、Aに該当して失業手当を受けられません。







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■失業給付受給期間の延長をしよう

失業手当(基本手当)は、原則、退職の日の翌日から1年以内に受給しなければなりません。
ただし、妊娠や出産、育児などの場合には、就職する能力ばないとみなされることになるので、
失業手当をもらわずに1年がすぎてしまう可能性があります。


このような場合には、ハローワークで所定の手続きをすることで、その働くことができなかった日数分を
延長することができるのです。ただし、延長できる期間は本来の期間を含めて最大4年間とされています。









■延長の手続き

働けなくなるにいたった翌日から起算して、30日以内に、
離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
代理人(委任状必要)や郵送などによる申請も可能です。








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