失業中にアルバイトはできるの?【失業手当をもらいながらアルバイトは可能なの?】 |
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株式会社リクルートスタッフィング 口コミもっている派遣会社のリクルートスタッフィング。友達に紹介したい派遣会社No.1の理由とは?派遣に興味のある方は、とりあえず無料の登録をしておこう。誰でも簡単に登録できますよ。登録はTOPページ右側にあります。 ■雇用保険の失業手当を受給しながらアルバイトはできるのか?基本手当(失業手当)は失業している日に対して支給される給付金です。 よって、失業状態と認められなければ、給付されません。 では、失業手当をもらっている場合に、アルバイトや内職などはできないのでしょうか? 実は勘違いしている人が多いのですが、アルバイトはできます。 ダメなのは、アルバイトや内職などをしたのにハローワークに申告しない(黙っている)ことです。 もしも、黙っていてあとでばれた場合には、3倍返しというペナルティがありますので、 十分ご注意ください。 そして、一定の条件に当てはまると、アルバイトをした日には、就業手当というものが支給されます。 就業手当が支給された時には、当該就業手当が支給された日数分だけ失業手当(基本手当)が 支給されたものとみなされます。 ご自分の仕事がアルバイトかどうか、就職にあたるのかどうかなどは、 事前に必ずお近くのハローワークでご確認してください。 ■就業手当とは 就業手当とは、受給資格者が職業に就いた場合であって、次の要件(一部省略)に当てはまり、 現に職業に就いている日について支給されます。 @職業に就いた日の前日における基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付の3分の1以上 かつ、45日以上であること。 A再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または、事業を開始したこと。 B離職前の雇用主に再び雇用されたものではないこと。 C待期期間が経過した後に職業に就いたこと。 その他の要件もありますのでご注意ください。 就業手当の支給額=基本手当日額×10の3(※上限額あり) ■失業保険(基本手当)の日額 基本手当(失業手当)は失業している日に対して支給される給付金です。 基本手当の日額は、原則として、離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金の合計額を180で割った額のおよそ5〜8割になります。 ただし、下限額や年齢別の上限額が設定されています。
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