雇用保険(失業保険)再就職手当とは<雇用保険 ハローワーク・失業保険・再就職手当>労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 |
||||||||||
■採用異動 ・提出書類 ・試用期間の定め方 ・出向転籍 ■労働時間・休憩・休日 ・振替休日と代休 ・変形労働時間制 ・年俸制 ・残業代削減 ・36協定 ■解雇・定年・退職 ■就業規則記載事項 ・記載事項 ■安全衛生 ・改正安全衛生法 面接指導
■是正勧告(労務監査) ■あなたの会社の危険度チェック ■転職・面接その前 ■サービス残業と労働基準法 ■退職 失業保険/失業手当
■パートタイム助成金 ■定年引上げ等助成金 ■中小企業基盤人材確保助成金
■節税対策の裏技
■「社会保険料削減」ノウハウ! ■社労士がいるメリット
■プロフィール ■お問い合わせ ■相互リンク集 |
■雇用保険(失業保険)再就職手当とは再就職先の入社日の前日まで基本手当(失業手当)がもらえるなら、 ギリギリまでねばって、基本手当(失業手当)をこの際しっかりもらっちゃおう と考える人も中にはいるのではないでしょうか? その気持ちは、分からなくもないのですが、 実は、基本手当(失業手当)の所定給付日数を多く残して、 早く再就職した人にはすばらしいご褒美?が用意されているのです。 それが、再就職手当と言うものです。 では、この再就職手当はどうしたらもらえるのでしょうか? 細かい要件もいろいろあるのですが、 大前提となるのは、 ●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業手当のこと) の支給残日数が所定給付日数の1/3以上、かつ、45日以上であること。 ●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、又は 事業を開始すること。 ●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、 1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。 ●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 ●3年以内の就職について再就職手当を支給されていないこと。 などがあります。 まだ他にも要件がありますので、 その時にでも、ハローワークで確認してみてください。 たった1日の差で再就職手当がもらえない場合も実際はありますので、 知らなかったという損だけはしないでくださいね。 ■正社員から派遣まで。ネットで仕事を探そう!
●関連ページ ●パートの有給休暇 ●退職 失業保険 ●退職時の有給休暇 ●失業手当はいくらもらえる? ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせはこちら ■あなたの困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がサポート致します。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
|
|||||||||