雇用保険(失業保険)再就職手当とは

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■雇用保険(失業保険)再就職手当とは



再就職先の入社日の前日まで基本手当(失業手当)がもらえるなら、
ギリギリまでねばって、基本手当(失業手当)をこの際しっかりもらっちゃおう
と考える人も中にはいるのではないでしょうか?



その気持ちは、分からなくもないのですが、
実は、基本手当(失業手当)の所定給付日数を多く残して、
早く再就職した人にはすばらしいご褒美?が用意されているのです。



それが、再就職手当と言うものです。


では、この再就職手当はどうしたらもらえるのでしょうか?


細かい要件もいろいろあるのですが、
大前提となるのは、


●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業手当のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上、かつ、45日以上であること。


●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、又は
事業を開始すること。


●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。


●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。


●3年以内の就職について再就職手当を支給されていないこと。


などがあります。

まだ他にも要件がありますので、
その時にでも、ハローワークで確認してみてください。


たった1日の差で再就職手当がもらえない場合も実際はありますので、
知らなかったという損だけはしないでくださいね。









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