失業保険 アルバイト【ハローワーク・失業保険・失業手当】労務管理・社会保険手続きのことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 |
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■雇用保険 失業手当(基本手当)雇用保険の被保険者が離職して、一定の要件を満たすときは、 基本手当が支給されます。 その場合、通常、ハローワークへ行き、求職の申込みを行ないます。 アルバイトやパートであっても、雇用保険の加入者であったならば、 離職した場合には、当然、失業手当(基本手当)がもらえます。 ※正式には、失業した場合に、支給される手当のことを基本手当といいますが、 一般的に、失業手当(失業保険)と呼ぶことが多いので、 ここではあえて失業手当(失業保険)という言葉を使用しています。 ■アルバイトの場合の給付日数雇用保険加入者が自己都合退職した場合、 1年間勤めてないと失業手当(失業保険)はもらえません。 正確には、算定対象期間(2年間)に被保険者期間が通算して12ヵ月以上であったとき (特定理由離職者として失業した場合や会社の倒産・解雇などによって離職した場合には 算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったとき)に受給資格者 となることができます。 ただし、受給期間さえ満たせば、給付日数については、正社員とかパートという 区別はありませんので、失業手当(基本手当)の給付日数は同じ日数になります。 つまり、パートやアルバイトであっても、仮に賃金が正社員と同じだった場合、 失業手当(基本手当)も同じになります。 もちろん、一般的には、パートタイマーやアルバイトの場合、 正社員より低い場合が多いと思いますので、 実際は、それに応じた基本手当の給付額になると思いますが・・・。 ■離職理由によって給付日数は違う 会社が作成する離職票には、 離職理由を記載することになっています。 原則、本人に確認のサインが必要になっています。 (事業主が代わりに押印する場合もあります) これは、離職理由によって、給付日数が違ったり、 給付制限というものがなかったりします。 離職者は安易にサインをせず、離職理由や金額が 正しいかどうかしっかり確認しましょう。 ●関連ページ ●パートの有給休暇 ●退職 失業保険 ●退職時の有給休暇 ●短期の事務派遣で働きたい ●失業手当をもらいながらのアルバイトってできる? ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がしっかりサポート! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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