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■雇用保険 失業手当(基本手当)



雇用保険の被保険者が離職して、一定の要件を満たすときは、
基本手当が支給されます。
その場合、通常、ハローワークへ行き、求職の申込みを行ないます。



アルバイトやパートであっても、雇用保険の加入者であったならば、
離職した場合には、当然、失業手当(基本手当)がもらえます。



※正式には、失業した場合に、支給される手当のことを基本手当といいますが、
一般的に、失業手当(失業保険)と呼ぶことが多いので、
ここではあえて失業手当(失業保険)という言葉を使用しています。





■パート・アルバイトであっても、給付日数は変わらない。




雇用保険加入者であった場合、
1年間勤めてないと失業手当(失業保険)はもらえません。


ただし、受給期間さえ満たせば、給付日数については、正社員とかパートという
区別はありませんので、失業手当(基本手当)の給付日数は同じ日数になります。


つまり、パートやアルバイトであっても、仮に賃金が正社員と同じだった場合、
失業手当(基本手当)も同じになります。


もちろん、一般的には、パートタイマーの場合、
正社員より低い場合が多いと思いますので、
実際は、それに応じた基本手当の給付額になると思いますが・・・。







■離職理由によって給付日数は違います



会社が作成する離職票には、
離職理由を記載することになっています。

原則、本人に確認のサインが必要になっています。


これは、離職理由によって、給付日数が違ったり、
給付制限というものがなかったりします。



離職者は安易にサインをせず、事実かどうかしっかり確認しましょう。












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社会保険労務士 渡辺 昌利


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