雇用保険・アルバイトの失業手当【雇用保険 ハローワーク・失業保険・失業手当】労務管理・社会保険手続きのことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 |
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■雇用保険 失業手当(基本手当)雇用保険の被保険者が離職して、一定の要件を満たすときは、 基本手当が支給されます。 その場合、通常、ハローワークへ行き、求職の申込みを行ないます。 アルバイトやパートであっても、雇用保険の加入者であったならば、 離職した場合には、当然、失業手当(基本手当)がもらえます。 ※正式には、失業した場合に、支給される手当のことを基本手当といいますが、 一般的に、失業手当(失業保険)と呼ぶことが多いので、 ここではあえて失業手当(失業保険)という言葉を使用しています。 ■パート・アルバイトであっても、給付日数は変わらない。雇用保険加入者であった場合、 1年間勤めてないと失業手当(失業保険)はもらえません。 ただし、受給期間さえ満たせば、給付日数については、正社員とかパートという 区別はありませんので、失業手当(基本手当)の給付日数は同じ日数になります。 つまり、パートやアルバイトであっても、仮に賃金が正社員と同じだった場合、 失業手当(基本手当)も同じになります。 もちろん、一般的には、パートタイマーの場合、 正社員より低い場合が多いと思いますので、 実際は、それに応じた基本手当の給付額になると思いますが・・・。 ■離職理由によって給付日数は違います 会社が作成する離職票には、 離職理由を記載することになっています。 原則、本人に確認のサインが必要になっています。 これは、離職理由によって、給付日数が違ったり、 給付制限というものがなかったりします。 離職者は安易にサインをせず、事実かどうかしっかり確認しましょう。 ●関連ページ ●パートの有給休暇 ●退職 失業保険 ●退職時の有給休暇 ●短期の事務派遣で働きたい ●失業手当をもらいながらのアルバイトってできる? ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がしっかりサポート! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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