雇用保険 失業保険の受給要件

<失業保険 失業手当(基本手当)受給要件について >

−失業保険 もらうための資格って?−

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■雇用保険の失業保険の受給要件は?


雇用保険の被保険者が離職して、
次の要件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

ハローワーク(職業安定所)に行き、求職の申込みを行います。
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが必要です。
失業手当(基本手当)は再就職を支援するための手当ですので、働く意思の無い人には給付されません。





■失業手当の受給に必要な期間



基本手当(失業手当)の受給資格・・・(原則)


基本手当(失業手当)は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(算定対象期間という)に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12箇月以上あった時に、
雇用保険法で定める手続き(受給資格の決定、失業の認定)を行うことにより、支給されます。


原則、12箇月以上勤めることが要求されます。
この12箇月間は、1つの会社での加入期間でなくてもOKです。




事業所の倒産や解雇の場合の特例


事業所の倒産や解雇(自己の責めに帰すべき重大な事由の場合を除く)などの場合、
算定対象期間(2年間)に被保険者期間が通算して12箇月ない場合で、
算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6箇月以上であった時は、
雇用保険法で定める手続き(受給資格の決定、失業の認定)を行うことにより、支給されます。

※平成19年10月1日よりこのように改正されています。




     ■改正雇用保険法の失業手当を知りたい方



     
        国民年金の保険料免除について こちらで解説中!






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■失業手当関連ページ



●退職時等の証明(労働基準法22条


労働者が退職時に請求した場合、使用者は、遅滞なく、一定の事項(使用期間や業務の種類、退職の事由など)を記載した証明書を交付しなければなりません。
この場合の「退職の場合」とは、退職の原因を問われないとされています。




●退職時の有給休暇

退職時の有給休暇についてはこちら


パートの失業保険・失業手当




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