退職 失業保険 失業手当<退職 雇用保険/失業保険給付> |
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■雇用保険 失業手当・失業保険一般に、失業保険・失業手当とは、 労働者が「会社を退職した時に、もらうことのできる手当」のことをいいます。 正式には、「失業等給付」といい、 さらに大きく分けて「求職者給付」「就職促進給付」「職業訓練給付」「雇用継続給付」という4つの給付に分けられています。通常、「失業給付」又は「失業手当」というと、求職者給付の中の「基本手当」のことを言います。 (ここでは、基本手当のことを失業手当として取り扱います。) ■失業保険(基本手当)の日額 基本手当(失業手当)は失業している日に対して支給される給付金です。 基本手当の日額は、原則として、離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金の合計額を180で割った額のおよそ5〜8割になります。 ただし、下限額や年齢別の上限額が設定されています。 ■失業保険(基本手当)の給付日数 基本手当(失業手当)を受けることのできる日数は、受給資格に関わる離職理由、被保険者期間であった期間などにより、次のように定められています。(これを所定給付日数といいます。) ●一般の離職者(自己都合などや定年退職した場合)
●倒産や解雇・リストラなど会社都合による離職者
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