管理監督者と深夜業の割増賃金

<管理監督者の深夜手当について>

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●時間外労働・深夜業の割増賃金



労働基準法では、

使用者は、労働者が時間外労働した場合は、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上、


深夜の場合(午後10時から午前5時まで)も、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上


の割増賃金を支払うことになっています。

ちなみに、休日労働(法定休日)の場合は、3割5分以上の割増賃金となります。




●管理監督者の場合


ただし、
管理監督者など一定の場合は、労働時間・休憩・休日の規定が
適用除外とされているため、


時間外労働や休日出勤をしても
割増賃金を支払わなくてもよいとされています。




●深夜労働の割増賃金も同じ扱い?



では、深夜業も同じでしょうか?

ここでいう、割増賃金の支払義務が発生しないのは、
あくまでも時間外労働に関する部分だけであるので、
深夜労働に関しては除外されていないのです。


つまり、管理監督者であっても、
深夜労働に関する割増賃金については支払う必要があります。


ただし、就業規則等で、深夜業の割増賃金を
含めて所定労働時間が定められていることが
明らかな場合は、別に深夜業の割増賃金を支払う必要が
ありません(後述)。




●罰則


これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。




●就業規則で対応策


管理職手当等を支払っている場合、その手当の一部が深夜労働の
割増賃金分も含んでいる旨を就業規則の中にしっかりと明記しましょう。

また、明記の仕方としては、ただ漠然と「含んでいる」と書くだけではダメで、


「管理職手当の○○%は、○○時間分の深夜割増賃金の代わりとして
支給するものである。」


などとしっかりと定義づけしておくことが要求されています。



ただし、この場合でも、実際の深夜労働時間が規定上よりも超えてしまった場合は、
その差額分の割増賃金の支払義務が生じますので、注意してください。



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