深夜 割増賃金・夜勤手当

<深夜・夜勤の割増賃金について>

就業規則・労務管理のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所 

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4       お気軽に!   TEL 053−465−4537
【サービス提供主要エリア  浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・牧之原市・御前崎市・静岡市・豊橋市・豊川市】
 【お問い合わせはこちら】

HOME |  振替休日・代休 |  年俸制  | 36協定 | 休憩 | 残業時間計算方法
労務管理・労働基準法のことなら
静岡県浜松市

渡辺経営労務事務所



静岡県浜松市渡辺経営労務事務所
静岡県浜松市
社会保険労務士  渡辺昌利

プロフィール|お問い合わせ

   プロフィール

   お問い合わせ

労務管理内容

■採用異動

 ・提出書類

 ・試用期間の定め方

 ・出向転籍


労働時間・休憩・休日

 ・振替休日と代休

 ・年俸制

 ・36協定

■解雇・定年・退職

 ・解雇

 ・解雇予告

 ・定年延長・再雇用制度

 ・定年延長規定例


■休職規定

 ・休職の種類

 ・休職規定作成のポイント

 ・休職中の社会保険料


■賃金規定
 
 ・休日手当

 ・賃金支払形態

 ・割増賃金支払計算方法


■年次有給休暇

 ・年次有給休暇

 ・パートの年次有給休暇


■懲戒

 ・懲戒規定


■服務規律・セクハラ防止

 ・服務規律

 ・セクハラ防止


■パート・育児休業制度

 ・パートタイマー就業規則

 ・育児休業制度 その1

 ・育児休業制度 その2

 ・パートタイマーの活用法


■就業規則診断

就業規則 診断して欲しい


■安全衛生
 
 ・改正安全衛生法 面接指導


労働相談

是正勧告(労務監査)

あなたの会社の危険度チェック

転職・面接その前

サービス残業と労働基準法


助成金

定年引き上げ等奨励金

トライアル雇用助成金

受給資格者創業支援助成金

中小企業基盤人材確保助成金


プロの知識の活かし方

「社会保険料削減」ノウハウ!

社労士がいるメリット


講師実績

講師実績

リンク集

リンク集



スポンサードリンク






●時間外労働・深夜業の割増賃金



労働基準法では、

使用者は、労働者が時間外労働した場合は、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上、


深夜の場合(午後10時から午前5時まで)も、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上


の割増賃金を支払うことになっています。

会社によっては、深夜の割増賃金を「夜勤手当」と称して
支給している場合もあります。



ちなみに、休日労働(法定休日)の場合は、3割5分以上の割増賃金となります。





●管理監督者の場合


ただし、
管理監督者など一定の場合は、労働時間・休憩・休日の規定が
適用除外とされているため、時間外労働や休日出勤をしても
割増賃金を支払わなくてもよいとされています。




●深夜労働の割増賃金も同じ扱い?



では、深夜業も同じでしょうか?

ここでいう、割増賃金の支払義務が発生しないのは、
あくまでも時間外労働に関する部分だけであるので、
深夜労働に関しては除外されていないのです。


つまり、管理監督者であっても、
深夜労働に関する割増賃金については支払う必要があります。


ただし、就業規則等で、深夜業の割増賃金を含めて所定労働時間が定められていることが
明らかな場合は、別に深夜業の割増賃金を支払う必要がありません(後述)。




●罰則


これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。




●就業規則で対策


夜勤手当として支給している場合や管理職手当等を支払っている場合、
夜勤手当又は、その手当の一部が深夜労働の割増賃金分も含んでいる旨を
就業規則の中にしっかりと明記しましょう。

また、明記の仕方としては、ただ漠然と「含んでいる」と書くだけではダメで、


「夜勤手当は、深夜割増賃金として支給するものである。」

「管理職手当の○○%は、○○時間分の深夜割増賃金の代わりとして
支給するものである。」


などとしっかりと定義づけしておくことが要求されています。



ただし、この場合でも、実際の深夜労働時間が規定上よりも超えてしまった場合は、
その差額分の割増賃金の支払義務が生じますので、注意してください。






▲匿名登録しておけば、あとはオファー待ち。いったん登録しておけば寝ている間にオファーメールが?
オファー数は昨対150%UPと急上昇。







■深夜業の割増賃金について詳しく知りたい方は



                                      ⇒渡辺経営労務事務所  お問い合わせページまで





[関連サイト]
サービス残業対策センター 
実務上発生する事例などを取り上げ、解決方法を紹介。経営者としての正しい労働時間の管理の方法や
サービス残業にならないための対策や方法など。経営者向け専門サイト。




■関連ページ

サービス残業と労働基準法      
残業代削減      
休日手当    
是正勧告