管理監督者と深夜業の割増賃金<管理監督者の深夜手当について>就業規則・社内規定のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・牧之原市・御前崎市・静岡市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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●時間外労働・深夜業の割増賃金 労働基準法では、 使用者は、労働者が時間外労働した場合は、 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2割5分以上、 深夜の場合(午後10時から午前5時まで)も、 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2割5分以上 の割増賃金を支払うことになっています。 ちなみに、休日労働(法定休日)の場合は、3割5分以上の割増賃金となります。 ●管理監督者の場合 ただし、 管理監督者など一定の場合は、労働時間・休憩・休日の規定が 適用除外とされているため、 時間外労働や休日出勤をしても 割増賃金を支払わなくてもよいとされています。 ●深夜労働の割増賃金も同じ扱い?では、深夜業も同じでしょうか? ここでいう、割増賃金の支払義務が発生しないのは、 あくまでも時間外労働に関する部分だけであるので、 深夜労働に関しては除外されていないのです。 つまり、管理監督者であっても、 深夜労働に関する割増賃金については支払う必要があります。 ただし、就業規則等で、深夜業の割増賃金を 含めて所定労働時間が定められていることが 明らかな場合は、別に深夜業の割増賃金を支払う必要が ありません(後述)。 ●罰則 これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 ●就業規則で対応策 管理職手当等を支払っている場合、その手当の一部が深夜労働の 割増賃金分も含んでいる旨を就業規則の中にしっかりと明記しましょう。 また、明記の仕方としては、ただ漠然と「含んでいる」と書くだけではダメで、 「管理職手当の○○%は、○○時間分の深夜割増賃金の代わりとして 支給するものである。」 などとしっかりと定義づけしておくことが要求されています。 ただし、この場合でも、実際の深夜労働時間が規定上よりも超えてしまった場合は、 その差額分の割増賃金の支払義務が生じますので、注意してください。
■深夜業の割増賃金について詳しく知りたい方は ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせページまで ■関連ページ ●サービス残業と労働基準法 ●残業代削減 ●休日手当 ●是正勧告 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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