「社会保険の加入義務・新規適用」<社会保険新規加入手続きについて>労務管理・社会保険加入のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市 愛知県豊橋市・豊川市】 【電話以外のお問い合わせ方法】 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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●社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務について 次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が義務付けられています。 ●法人事業所 株式会社・有限会社・合名会社・合資会社など、名称を問わず法人であれば 社会保険の加入義務があります。 ●常時5人以上の従業員が働いている会社、商店、事務所など個人事業所 なお、5人未満である個人事業所と5人以上でも、 クリーニング業・飲食業・ビル清掃業などのサービス業の一部や 農業・漁業などはその限りではありません。 ※従業員の半数以上が社会保険適用事業所になることに同意し、事業主が申請し、 社会保険事務局長などの許可を受けた事業所も加入できます。 ●被保険者について 健康保険・厚生年金保険法では、会社単位で適用事業所となります。 つまり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金に関係なく、 被保険者となります。 したがって、外国人を雇用した場合も同様の手続きが必要となります。 (原則として、70歳以上の人は健康保険のみ加入となります。) ■パートタイマーやアルバイトの社会保険 パートタイマー等が社会保険の被保険者になるかどうかの判断は、 同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間を基準に判断されます。 次の1、および2のいずれにも該当する場合は、原則として、社会保険の被保険者となります。 1、労働日数 一ヶ月の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上 2、労働時間 1日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上 である場合です。 この4分の3以上の判断は、ひとつの目安です。 就労形態等を考慮し、総合的に判断されるとしています。 ■年金受給者の社会保険 70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用し、常時使用されている 場合も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。 (原則として、70歳以上の人は健康保険のみ加入となります。) ただし、在職中の老齢厚生年金の年金は、給料と賞与によって決められる 総報酬月額相当額と1ヵ月あたりの年金額との合計収入に応じて、 年金の一部又は、全部が支給停止になる場合があります。 ■社会保険の新規加入手続き 新規社会保険の加入手続きは、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に 新規適用届等を提出して手続きをとります。 その他、浜松西・浜松東社会保険事務所で新規加入手続きをする場合、 提出書類として、以下のものが求められます。 1、法人事業所・・・・商業登記簿謄本(原本) 個人事業所・・・・事業主世帯全員の住民票 2、健康保険・厚生年金保険新規適用届 3、健康保険・厚生年金保険資格取得届 4、被扶養者届(資格取得者で被扶養者を有する場合で健康保険の被扶養者とする場合) 5、年金手帳(紛失している場合は、年金手帳再交付申請書) 6、氏名または生年月日訂正届(必要な場合) 7、事業所の所在地が登記簿と違う場合は、賃貸契約書のコピー等 8、保険料口座振替依頼書 ■社会保険の新規加入手続きの詳しいことは、 こちらから ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ ■無料プレゼント中!
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