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出産手当金【健康保険法】

<健康保険 出産手当金 退職後どうなるの?>

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■出産手当金とは



出産手当金とは、被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産のため仕事を休み、
会社から給料を受けられないときに、健康保険から出産手当金という所得保障としての
給付金が受けられます。


支給額は、欠勤1日につき、標準報酬日額(簡単に言ってしまえば、1日分の給料)の
3分の2です。


平成19年3月31日までは、支給額は標準報酬日額6割でしたが、
平成19年4月1日から3分の2に変更になりました。

また、会社から給料を受けた場合でも、
出産手当金の額より少ない時には、差額が支給されます。





■出産手当金の支給期間(受給期間)


出産予定日以前42日から出産日後56日までの間、受給できます。






出産育児一時金


被保険者が出産した時には、出産育児一時金が支給されます。
また、被扶養者が出産した場合には、家族出産育児一時金が1児ごと
350,000円支給されることになります。
支給の対象となる出産には、妊娠4ヵ月以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶
なども含まれます。






■退職後の出産手当金


退職後の出産手当金に関しては、
平成19年4月1日に健康保険が改正されています。

基本的に退職後の出産手当金は受けられません。
(傷病手当金も同じです。)

ただし、以下の要件などを満たす場合、退職などで、被保険者の資格を喪失した後も、
出産手当金は受けられます。(健康保険法104条)



@引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。

A現に出産手当金を受けているか又は受ける要件を満たしている場合。

この場合は、期間が満了するまで出産手当金が受けられます。




また、出産育児一時金も

@引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。

A資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
は支給が受けられます。
(この場合、あくまでも出産した場合です。予定日ではありませんのでご注意ください。)


任意継続被保険者に対する出産手当金や傷病手当金も19年3月31日で廃止になっています。






この退職後の出産手当金などは、若干複雑になっていますので、
詳しくは、社会保険事務所又は社会保険労務士の人に事前に確認してみてください。






■傷病手当金と出産手当金の関係


傷病手当金と出産手当金を同時に支給されるような常態になった場合、
2つ同時に受給することはできません。

これは、傷病手当金と出産手当金がともに、生活保障としての意味合いを
持つからです。

この場合、出産手当金を優先して受給することになり、その間、
傷病手当金は支給停止になります。






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社会保険労務士 渡辺 昌利

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