出向させた場合の労災・雇用・社会保険について【出向・転籍させた時の労働保険と社会保険手続き】労務管理・社会保険のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・新居町・湖西市・静岡市 愛知県豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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■出向させた場合の労災保険出向元で給与を今まで通り支払う場合であっても、 労災保険の場合は、出向先で加入することになります。 したがって、労働保険料の年度更新の時には、 出向元で支払った賃金総額を出向先の労災保険料の計算の基礎に して計算しなければなりません。 ■出向させた場合の雇用保険出向元の会社で賃金が支払われていれば、 出向元の会社の被保険者という扱いになります。 つまり、特に手続きの必要はありません。 ただし、賃金が出向先からも支払われている場合は、 出向元と出向先のどちらが主として雇用されているかを 判断しなければなりません。 雇用保険の場合は、どちらかひとつの事業所でのみ 被保険者資格を取得することになります。 ■出向の場合の社会保険出向元の会社で賃金が支払われていれば、 出向元の会社でのみ社会保険被保険者という扱いになります。 つまり、特に手続きの必要はありません。 ただし、賃金が出向先からも支払われている場合は、 出勤状況で判断することになります。 出向元で出勤の状況が正社員の4分の3以上なければ、 出向先でのみ被保険者資格を取得することになります。 もしも、出向元・出向先の両方とも4分の3以上の勤務状況が 確認されれば、社会保険の場合、「二以上事業所勤務届」を提出して、 保険料は2つの事業所で按分することになります。 詳しくは、お近くの社会保険事務所か下記までお問い合わせ下さい。 ホームページからのたくさんのお問い合わせありがとうございます。 強引な売り込みや勧誘は致しませんので、安心してお問い合わせ下さい。 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【電話以外のお問い合わせ方法】
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