出向させた場合の労災・雇用・社会保険について

【出向・転籍させた時の労働保険と社会保険手続き】

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■出向させた場合の労災保険


出向元で給与を今まで通り支払う場合であっても、
労災保険の場合は、出向先で加入することになります。

したがって、労働保険料の年度更新の時には、
出向元で支払った賃金総額を出向先の労災保険料の計算の基礎に
して計算しなければなりません。





■出向させた場合の雇用保険


出向元の会社で賃金が支払われていれば、
出向元の会社の被保険者という扱いになります。

つまり、特に手続きの必要はありません。


ただし、賃金が出向先からも支払われている場合は、
出向元と出向先のどちらが主として雇用されているかを
判断しなければなりません。

雇用保険の場合は、どちらかひとつの事業所でのみ
被保険者資格を取得することになります。





■出向の場合の社会保険

 

出向元の会社で賃金が支払われていれば、
出向元の会社でのみ社会保険被保険者という扱いになります。

つまり、特に手続きの必要はありません。


ただし、賃金が出向先からも支払われている場合は、
出勤状況で判断することになります。


出向元で出勤の状況が正社員の4分の3以上なければ、
出向先でのみ被保険者資格を取得することになります。

もしも、出向元・出向先の両方とも4分の3以上の勤務状況が
確認されれば、社会保険の場合、「二以上事業所勤務届」を提出して、
保険料は2つの事業所で按分することになります。

詳しくは、お近くの社会保険事務所か下記までお問い合わせ下さい。







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社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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