傷病手当金【健康保険法】

【健康保険 傷病手当金とは】

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■傷病手当金とは



傷病手当金とは、業務外の事由によってケガや病気になり、
働くことができなくなった場合に所得保障として健康保険から支給される給付のことです。



ちなみに、業務上でのケガや病気の場合には、
労災保険から休業補償給付(休業給付)が支給されます。






■傷病手当金の受給要件


傷病手当金を受給する為には、次の要件を満たしていなければなりません。



@療養のためであること。

A労務に服することができないこと。

B継続した3日間の待期期間を満たしていること。




労務に服することができないとは、本来の業務における労務に服する
ことができない場合であって、副業や内職程度のような本来の職場における
労務に対する代替的正確を持たない労務に従事し、賃金を得る場合は、
通常、なお労務不能に該当するとされています。

また、休業中に、家事の副業に従事しても、
当該傷病の状態が勤務している職場における労務不能の程度であれば、
傷病手当金は支給されます。

ただし、家事なども程度の問題があり、あまりにも頻繁に従事していると
労務不能とはみなされないこともあります。





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傷病手当金の支給額


病気がケガで休んだ期間、1日につき
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2に
相当する額が支給されます。

傷病手当金の支給申請窓口は、平成20年10月から
全国健康保険協会となっています。
(当分の間は、今まで通り、社会保険事務所でも対応してくれます。)





■支給される期間


傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して、
1年6月が限度とされています。

あくまでも、「支給開始から」であって、「病気が発症した日」や
「ケガをした日」からではありません。

また、1年6月とは、実際の支給日数ではなく、暦の期間です。




   
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■退職後の傷病手当金と有給休暇の扱い




平成19年4月、改正されたことにより、
任意継続被保険者になってから新たに発病し、
労務不能となった場合には、傷病手当金が支給されないこととなりました。

ただし、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、
すでに傷病手当金を受けている場合は、退職後でも引き続き傷病手当金を受給することが
できます。

つまり、社会保険の被保険者期間が引き続き1年以上あり、
現に傷病手当金を受けているか受ける要件を満たしている場合、
期間が満了するまで続けて受給できるのです。

※手続きは在職中と同じですが、事業主の証明は不要です。



待期期間完成後に、
有給休暇によって、給料を受けている場合は傷病手当金は支給されません。
これは、会社から給料を受けていることになるからです。
(受けている額が少ないなどの場合は、差額が支給されることとなります。)

また、待期期間の3日間は、報酬の有無は問われないことになっています。







■傷病手当金と出産手当金


傷病手当金と出産手当金を同時に支給されるような常態になった場合、
2つ同時に受給することはできません。

これは、傷病手当金と出産手当金がともに、生活保障としての意味合いを
持つからです。

この場合、出産手当金を優先して受給することになり、その間、
傷病手当金は支給停止になります。


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■傷病手当金とうつ病

何となく落ち込んだり、憂鬱になったりすることは、誰にでもあります。
しかし、そういった状態が数週間続いたり、趣味や娯楽なども面倒に
感じるようならうつ病のサインかもしれません。

うつ病には、十分の休暇と医師による治療が必要です。
最近では、若年層にも増えていると言われおり、うつ病による傷病手当金の
申請も増えています。


                                   















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