「セクハラ対策・改正男女雇用機会均等法」<服務規律・セクハラ防止 改正男女雇用機会均等法>労務管理・就業規則のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL:053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
||||||||||||||
| TOPページ | 服務規律規定 | セクハラ防止規定 | ||||||||||||||
![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
プロフィール お問い合わせ
■採用異動 ・提出書類 ・試用期間の定め方 ・出向転籍 ■労働時間・休憩・休日 ・振替休日と代休 ・変形労働時間制 ・年俸制 ・残業代削減 ・36協定 ■解雇・定年・退職
■是正勧告(労務監査) ■あなたの会社の危険度チェック ■転職・面接その前
■この知識がお金に変わる時
■節税対策の裏技
■改正高年齢者雇用安定法/就業規則変更
■「社会保険料削減」ノウハウ! ■社労士がいるメリット
■講師実績
■リンク集 |
●セクシュアルハラスメントとは セクシュアルハラスメントとは、 「相手方の意に反した、性的な性質の言動を行い、 それによって仕事などを遂行する上で一定の不利益を与えたり、 それを繰り返すことによって就業環境や学業環境などを著しく悪化させること」をいいます。 職場におけるセクシュアルハラスメントとしては、次のようなものがあります。 @対価型セクシュアルハラスメント 職場で行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、 その女性労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。 A 環境型セクシュアルハラスメント 職場で行われる性的な言動により、 女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じることです。 事業主には、以下のような雇用管理上の配慮が義務付けられています。 具体的には、 ●社内報の配布 ●ポスターの掲示 ●マニュアルの配布 ●就業規則への規定 ●社内研修の実施などがあります。 また、セクハラの発生に限らず、未然の防止が必要です。 そのための相談、苦情窓口を明確にしておくことが大切です。 セクハラを放置したり、対応を誤ると、職場に悪影響を与え、 さらなるセクハラを発生することも考えられます。 また、個人だけの問題ではなく、会社の信用問題にまで発展することも十分ありえます。 事案に対して、適切に対応する必要があります。 ■男女雇用機会均等法が改正 平成19年4月1日より、男女雇用機会均等法が改正施行されています。 今回の改正では、性差別の是正を厳格に求めている他、 母性の尊重が強化されています。 また、セクハラ対策では、従来の「配慮義務」から 「措置を講ずる義務」に強化されています。 企業としては、 社内への趣旨の徹底はもちろんのこと、 就業規則の見直しやセクシャルハラスメント防止の規程などの 作成をする必要がでてきます。 詳しくは、 こちらから ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ
■関連ページ ■解雇予告 ■育児休業 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。事業主は経営に専念できます。
|
|||||||||||||