「セクハラ対策・改正男女雇用機会均等法」

<服務規律・セクハラ防止 改正男女雇用機会均等法>

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●セクシュアルハラスメントとは



セクシュアルハラスメントとは、
「相手方の意に反した、性的な性質の言動を行い、
それによって仕事などを遂行する上で一定の不利益を与えたり、
それを繰り返すことによって就業環境や学業環境などを著しく悪化させること」をいいます。
職場におけるセクシュアルハラスメントとしては、次のようなものがあります。




@対価型セクシュアルハラスメント


職場で行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、
その女性労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。



A 環境型セクシュアルハラスメント


職場で行われる性的な言動により、
女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じることです。



事業主には、以下のような雇用管理上の配慮が義務付けられています。



具体的には、

●社内報の配布

●ポスターの掲示

●マニュアルの配布

●就業規則への規定

●社内研修の実施などがあります。



また、セクハラの発生に限らず、未然の防止が必要です。
そのための相談、苦情窓口を明確にしておくことが大切です。



セクハラを放置したり、対応を誤ると、職場に悪影響を与え、
さらなるセクハラを発生することも考えられます。




また、個人だけの問題ではなく、会社の信用問題にまで発展することも十分ありえます。
事案に対して、適切に対応する必要があります。






■男女雇用機会均等法が改正




平成19年4月1日より、男女雇用機会均等法が改正施行されています。

今回の改正では、性差別の是正を厳格に求めている他、
母性の尊重が強化されています。

また、セクハラ対策では、従来の「配慮義務」から
「措置を講ずる義務」に強化されています。

企業としては、
社内への趣旨の徹底はもちろんのこと、
就業規則の見直しやセクシャルハラスメント防止の規程などの
作成をする必要がでてきます。



詳しくは、 こちらから


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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>