【社会保険料削減の方法!】<社会保険料削減ノウハウ>労務管理・社会保険のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
||||||||||||||
■プロフィール ■お問い合わせ 料金表など ■ブログ 社労士の知恵
・人事評価制度
■採用異動 ・提出書類 ・試用期間の定め方 ・出向転籍 ■労働時間・休憩・休日 ・振替休日と代休 ・変形労働時間制 ・年俸制 ・残業代削減 ・36協定 ・労働基準法 休憩時間 ・残業時間の計算方法 ・管理監督者の深夜業手当 ■解雇・定年・退職 ・解雇 ・解雇予告 ・定年延長・再雇用制度 ・定年延長規定例 ・定年動向 ・退職 失業保険 ■休職規定 ・休職の種類 ・休職規定作成のポイント ・休職中の社会保険料 ■賃金規定 ・休日手当 ・賃金支払形態 ・割増賃金支払計算方法 ・前払い退職金 ■年次有給休暇 ・年次有給休暇 ・パートの年次有給休暇 ・退職時の有給休暇 ■懲戒 ・懲戒 ■服務規律・セクハラ防止 ・服務規律 ・セクハラ規程 ■パート・育児休業制度 ・パートタイマー就業規則 ・育児休業制度 その1 ・育児休業制度 その2 ・育児休業基本給付金 ・パートタイマーの活用法 ・育児休業基本給付金 ■就業規則診断 ・就業規則 診断して欲しい ■就業規則記載事項 ・記載事項 ■安全衛生 ・改正安全衛生法 面接指導
■是正勧告(労務監査) ■あなたの会社の危険度チェック ■サービス残業と労働基準法 ■私は、失業手当もらえるの?
■傷病手当金とは
■定年引上げ等奨励金 ■トライアル雇用助成金 ■受給資格者創業支援助成金 ■中小企業基盤人材確保助成金
■給与計算代行
■節税対策の裏技 ■103万円と130万円の違い
■「社会保険料削減」ノウハウ! ■社労士がいるメリット ■履歴書の書き方例
■リンク集 |
■社会保険料削減ノウハウ!社会保険料削減方法と節税ノウハウを書いておきます。 @2ヶ月以内の有期労働契約を締結する。 A被保険者にならない人を活用する。 B雇い入れ日と退社日を意識してて手続きをする。 C4〜6月の残業代を抑える。 D標準報酬等級を考えた月給に見直す。 E業務請負人を活用する。 Fパートタイマー・高齢者の戦力化を考える。 例えば、Cの4月〜6月の残業代を抑える訳は、 社会保険料の決定の仕方に理由があります。 社会保険料は、原則、毎年4月〜6月までの3ヵ月間の 平均給与をもとに計算されることになっています。 したがって、社会保険料を安く抑えようとするためには、 その時期にあまり給料を稼がなければよいことになります。 また、昇給に関しても、同じことが言えます。 4月に昇給させるよりは、7月に昇給させたほうが 社会保険料に関しては、安くなるということです。 注意: @各対策には、従業員・役員にとってメリット・デメリットが発生する場合があります。 対策を導入するには、事前に慎重な検討が必要です。 A社会保険料の節約を優先するあまり、従業員のモチベーションを下げないようにご留意下さい。 B当然ですが、法令厳守!です。違法な脱退行為はすべきではありません。 C労務管理とのリンクが難しいので十分な検討が必要です。
■詳しくは、渡辺経営労務事務所まで ⇒こちらからからお問い合わせください。
| |||||||||||||