就業規則と36協定の定め方

36協定<時間外 休日労働に関する協定>

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■36協定とは



法定時間を超えて労働させる場合(つまり、残業)、または、
法定休日に労働させる場合(休日労働)、予め労使間で書面による協定を結ばなければなりません。
そして、これを労働基準監督署に届け出る必要があるわけです。


これを労働基準法の第36条に規定されていることから

俗に、36協定と呼ばれています。



■提出先
事業場を管轄する労働基準監督署



■36協定の提出期限
協定の有効期限の始期までに提出するのが原則ですが、たとえ、始期を過ぎて
しまっていても、受付はしてくれます。



■時間外労働の限度時間



原則 1年単位の変形労働時間制の場合
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
1ヵ月 45時間 42時間
3ヵ月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間




■36協定の特別条項とは


あらかじめ、限度時間以内の延長時間を決め、かつ、限度時間を超えて
労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)
が生じた時に限り、労使当事者間において定める手続きを経て、
限度時間を超える一定の時間まで労働させることができる旨を定める場合には、
上記表の限度時間を超えて労働させることができるというものです。


ただし、この36協定の特別条項においては、
臨時的なものというのがポイントで、


その理由も具体的に定めなければならず、改正により、
特別条項の基準も厳しくなってます。


つまり、
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的なもに時間外労働を行なわせる必要性のことを言い、


例えば、

●単に「業務上必要な場合」

●「業務上やむを得ない場合」

●業務繁忙なとき

●年間を通じて適用されることが明らかな事由


などは、臨時的と認められないことになっています。






「臨時的と認められるもの」の例としては、

●予算、決算業務

●納期ひっ迫

●大規模なクレーム対応

●機械のトラブルへの対応

●ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

などが挙げられています。



また、特別条項には、回数制限もあり、運用には注意が必要です。






■36協定の注意点


@36協定は、事業場ごとに届け出る必要があります。
1つの会社で別々の支店や工場などがある場合には、支店ごとに定める必要があるわけです。



A36協定は、使用者と過半数労働組合、または、組合がない場合は、過半数労働者の代表者と締結します。



B36協定の締結・届出が必要なのは、法定時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働です。
そのため、例えば、所定労働時間が7時間の会社が、時間外労働させたとしても、法定労働時間の8時間を超えなければ、労使協定の締結・届出の必要はありません。



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