サービス残業 問題と対策<労働基準法とサービス残業 >労務管理・就業規則・社会保険のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市 愛知県豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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■サービス残業と労働基準法労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせる場合、 通常の2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。 しかし、実際には、残業時間を自己申告制にしたり、上限を設けている場合、 残業手当なしで働いたり、残業時間を短く見積もるなどの問題が起こっています。 今だになくならないどころか、状況が悪化しているのが現実なのです。 どんな仕事にもある程度の残業はつきものです。 しかし、だからといって、サービス残業が許されることはありません。 使用者は、労働者に残業(時間外労働)をしたときには、 それに対する賃金の支払い義務も当然発生します。 働かせる側は、サービス残業をなくす対策が求められています。 おおきなしっぺ返しを受けないためにも、早期対応が必要です。 ■サービス残業をなくすためにサービス残業をなくすために、労働時間に対する意識改革が必要であり、 まずは、労働時間の適正な管理が求められます。 使用者には労働時間の管理義務があるのです。 ●会社は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を把握すること。 ●労働時間の記録は3年間保管すること。 ●問題点などがあれば、労使で話し合い、現状の問題点と解決方法を検討すること。 ●長時間労働や残業に対する意識を変えるように努力すること。 などの対策が必要でしょう。 実務上発生する事例などを取り上げ、解決方法を紹介。経営者としての正しい労働時間の管理の方法や サービス残業にならないための対策や方法など。経営者向け専門サイト。 ●関連ページ ●休日手当 ●割増賃金 ●給与計算代行 ●労働基準監督署の調査・監査
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