サービス残業 問題と対策<労働基準法とサービス残業 >社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市 愛知県豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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無料プレゼント中! ●静岡県・愛知県企業様限定 先着20社限定 ![]() 無料小冊子「今さら聞けない?残業管理のウソ・ホント」 ■サービス残業」と労働基準法労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせる場合、 通常の2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。 しかし、実際には、残業時間を自己申告制にしたり、上限を設けている場合、 残業手当なしで働いたり、残業時間を短く見積もるなどの問題が起こっています。 今だになくならないどころか、 状況が悪化しているのが現実なのです。 どんな仕事にもある程度の残業はつきものです。 しかし、だからといって、サービス残業が許されることはありません。 使用者は、労働者に残業(時間外労働)をしたときには、 それに対する賃金の支払い義務が発生します。 働かせる側は、サービス残業をなくす対策が求められています。 おおきなしっぺ返しを受けないためにも、早期対応が必要です。
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