「労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続き」

<労働保険新規加入手続きについて>

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●労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務について

労働者を一人でも使用しているの事業所は、
原則、労災保険に強制的に加入が義務付けられています。
たとえその労働者が、アルバイトやパートであったとしても
労災保険の場合は加入が義務付けられています。
労働者が外国人の場合であっととしても同じことです。


一方、雇用保険の場合は、労働者を使用して一定の要件(1週間の所定労働時間が
20時間以上かどうか、1年以上雇用する見込みがあるかどうか)に当てはまれば、
雇用保険の加入の手続きが必要になります。





●労働保険(労災保険)新規加入の手続き


新規の労働保険加入手続きとしては、まず、



@「労働保険関係成立届」
保険関係が成立した日(はじめて人を雇うことになった日)
の翌日から10日以内に事業所の管轄である労働基準監督署に提出します。
(※成立から10日以上過ぎていたとしても、受付はしてくれます。)

手続きが終わると、提出した複写式の事業所控えを返してくれます。その控えは、
雇用保険の新規加入手続き(設置届)の時に必要になりますので、
大切に保管しておいてください。



A「労働保険概算保険料申告書」
保険関係が成立した日から、その年度末(3月31日)までの
全従業員の賃金の見込み額を記入します。
そして、その賃金見込み額に対して、
事業の種類に応じた労災保険料率・雇用保険料率を掛けます。
その計算された労働保険料を50日以内に納付することになります。



B「会社の登記簿謄本(個人の場合は住民票)」
原則、会社の登記簿謄本を添付します。ただ、場所によっては、要求されないところも
ありますので、管轄の監督署に確認してみてください。
(浜松市・磐田市の労働基準監督署では登記簿謄本は必要ありません。)






●雇用保険新規加入(新規適用)の手続き


雇用保険の対象者となる労働者をはじめて雇った場合には、
雇用保険の新規加入手続きが必要になります。



@「雇用保険適用事業所設置届」
雇用保険適用事業所設置届を所轄の公共職業安定所に提出します。

労働基準監督所で返却してもらった労働保険関係成立届控えのコピーを
添付します。また、会社の登記簿謄本の写しも必要になります。



A「雇用保険被保険者資格取得届」
適用事業所設置届と一緒に資格取得届をハローワークに提出します。なお、
前職があり、雇用保険に加入していた人を採用した場合には、
雇用保険被保険者証を添付します。
もしも、雇用保険被保険者証がない場合は、職歴のわかる履歴書の写しでも対応してくれます。




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社会保険労務士 渡辺 昌利

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