パートタイム労働法 【改正されたポイント】

【改正 パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)】

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■パートタイム労働法の改正ポイント


●労働条件を文書で明示義務

事業主は、パートタイム労働者を雇入れる際、
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが
義務化されます。


労働基準法では、「契約期間」「仕事をする場所と内容」「始業・終業の時刻や
所定時間外労働の有無」「賃金」などは文書で明示することが義務付けられています。


改正パートタイム労働法では、さらに
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」
文書等で明示することが義務化されました。

違反の場合、10万円以下の過料に処せられます。





●待遇決定に当たって考慮した事項の説明義務


事業主は、雇入れの後パートタイム労働者から求められた時には、
待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。



説明義務が課せられる事項として
●労働条件の文書交付等、●就業規則作成手続き、●賃金の決定方法、
●教育訓練、●福利厚生施設、●通常労働者への転換を推進するための措置

などが挙げられています。




●差別的取扱いの禁止

事業主は「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を
差別的に取り扱うことを禁止されます。


これは、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の賃金、教育訓練、
福利厚生をはじめすべての待遇を、パートタイム労働者であることを理由に
差別的に取り扱うことが禁止されます。


「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」とは、
次の要件を満たす労働者のことを言います。


●職務内容が同じ

●人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間通じて同じ

●契約期間が実質的に無期契約




●通常労働者への転換推進するための措置


通常労働者を募集する際、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に周知したり、応募する機会を与えたりするなどの「いわゆる正規型労働者」への転換を推進するための措置を講ずることが義務となります。




●事業主への助成金

パートタイム労働者の均等待遇の推進に取り組む事業主に対して、一定の条件の下に助成金が支給されます(パートタイマー均等待遇推進助成金)。


【支給対象】
●正社員と共通の待遇制度導入した場合

●パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入

●正社員への転換制度の導入

●短時間正社員制度の導入

●教育訓練制度の導入

●健康診断制度の導入







■改正パートタイム労働法や助成金の詳しくは、


                    渡辺経営労務事務所まで 気軽にどうぞ。





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社会保険労務士 渡辺 昌利

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