パートタイマー均等待遇推進助成金

【パートタイム労働者を雇用する事業主への助成金】

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●パートタイマー均等待遇推進助成金


パートタイマー均等待遇推進助成金とは、正社員と共通の評価・資格制度や
短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などの
均等処遇にむけた取り組みを行なう事業主を支援する助成金です。

パートタイム助成金制度が改定され、労使双方にとって、メリットの大きい制度です。

是非、この助成金の活用を検討してみてください。





●支給対象と支給額



正社員と共通の処遇制度の導入・・・・50万円(2回に分けて支給)


パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、
正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、
実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。



■パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・・30万円(2回に分けて支給)


パートタイマーの仕事や能力に応じた評価制度を設けた上で、
実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。



■正社員への転換制度・・・・・30万円(2回に分けて支給)


パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、
実際に転換者が1名以上出た場合。



■短時間正社員制度の導入・・・・30万円(2回に分けて支給)


短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名
以上出た場合。



短時間正社員とは

@正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。

A労働契約の定めがないこと。

B時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。



■教育訓練の実施・・・・・30万円(2回に分けて支給)


教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合。



■健康診断・通勤に関する便宜提供の実施・・・・30万円(2回に分けて支給)


上記いずれかのメニューで助成金を受給した事業主が
パートタイマーの健康診断などの制度を設け、
その利用者が1名以上出た場合。





●支給の申請ができる事業主


■労働保険適用事業主であること。(規模は問われません。)


■平成19年7月1日以降、制度を新たに設けてから(就業規則などに規定することが必要)、
 2年以内に対象者が出ること。


■正社員がいること。



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注目記事    平成20年4月1日施行  改正パートタイム労働法






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改正パートタイム労働法
パートの有給休暇     
パートタイマーの活用法    
パートタイマー就業規則   







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社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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