パートタイマー均等待遇推進助成金【パートタイム労働者を雇用する事業主への助成金】パートタイマー助成金のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
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●パートタイマー均等待遇推進助成金パートタイマー均等待遇推進助成金とは、正社員と共通の評価・資格制度や 短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などの 均等処遇にむけた取り組みを行なう事業主を支援する助成金です。 パートタイム助成金制度が改定され、労使双方にとって、メリットの大きい制度です。 是非、この助成金の活用を検討してみてください。 ●支給対象と支給額 ■正社員と共通の処遇制度の導入・・・・50万円(2回に分けて支給) パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、 正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、 実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 ■パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・・30万円(2回に分けて支給) パートタイマーの仕事や能力に応じた評価制度を設けた上で、 実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 ■正社員への転換制度・・・・・30万円(2回に分けて支給) パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、 実際に転換者が1名以上出た場合。 ■短時間正社員制度の導入・・・・30万円(2回に分けて支給) 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名 以上出た場合。 短時間正社員とは @正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。 A労働契約の定めがないこと。 B時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。 ■教育訓練の実施・・・・・30万円(2回に分けて支給) 教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合。 ■健康診断・通勤に関する便宜提供の実施・・・・30万円(2回に分けて支給) 上記いずれかのメニューで助成金を受給した事業主が パートタイマーの健康診断などの制度を設け、 その利用者が1名以上出た場合。 ●支給の申請ができる事業主 ■労働保険適用事業主であること。(規模は問われません。) ■平成19年7月1日以降、制度を新たに設けてから(就業規則などに規定することが必要)、 2年以内に対象者が出ること。 ■正社員がいること。
注目記事 平成20年4月1日施行 改正パートタイム労働法 ■詳しくは、渡辺経営労務事務所までお問い合わせください。 ⇒ お問い合わせはこちら。 ●関連ページ ●改正パートタイム労働法 ●パートの有給休暇 ●パートタイマーの活用法 ●パートタイマー就業規則
■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所が的確にアドバイス致します。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。事業主は経営に専念できます。
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