パートタイマー・アルバイトの社会保険<パートタイマー・アルバイト 社会保険加義務について>労務管理・就業規則・賃金制度のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! |
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●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、 「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。 パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。 ■雇用保険 @所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 A1年以上雇用されることが見込まれること。 ■健康保険・厚生年金 @1日又は1週間の所定労働時間および A1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても 社会保険の加入義務が生じます。 例えば、 正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、 その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上 の場合、@Aの両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。 ただし、具体的に判断するのは、社会保険事務所ですので、 詳しくはそちらで確認することをおすすめします。 ※加入の基準を「2分の1以上」とか「98,000円以上」にしようとする改正の動きがあります。 今後の実務・労務管理上注意しておいてください。
■関連ページ ●扶養控除の103万と130万の違いは? ⇒扶養収入の基準額とは ⇒中小企業子育て支援助成金 ⇒社会保険料控除のやり方 ホームページからのたくさんのお問い合わせありがとうございます。 強引な売り込みや勧誘は致しませんので、安心してお問い合わせ下さい。 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【電話以外のお問い合わせ方法】 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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