パートタイマー・アルバイトの社会保険

<パートタイマー・アルバイト 社会保険加義務について>

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●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件



社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、
「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。


パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。



■雇用保険
 

@所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

A1年以上雇用されることが見込まれること。




■健康保険・厚生年金


@1日又は1週間の所定労働時間および
A1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても
社会保険の加入義務が生じます。



例えば、
正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、

その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上
の場合、@Aの両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。


ただし、具体的に判断するのは、社会保険事務所ですので、
詳しくはそちらで確認することをおすすめします。


※加入の基準を「2分の1以上」とか「98,000円以上」にしようとする改正の動きがあります。
今後の実務・労務管理上注意しておいてください。




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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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