パートタイマー・アルバイトの社会保険

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●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件



社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、
「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。


トラブルを避けるためにも、パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。




■雇用保険
 

@所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

A31日以上雇用されることが見込まれること。




■健康保険・厚生年金


@1日又は1週間の所定労働時間および
A1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても
社会保険の加入義務が生じます。



例えば、
正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、

その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上
の場合、@Aの両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。


ただし、具体的に判断するのは、年金事務所となりますので、詳しくはそちらで確認することをおすすめします。









●会社としての社会保険加入義務


次の事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が、法律で義務付けられています。

■法人事業所・・・株式会社・有限会社など

■常時5人以上の従業員が働いている個人事業所
(ただし、農林・水産などの第一次産業や接客娯楽業、法務業、宗教業などは除かれます)

健康保険・厚生年金保険では、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用されている人は、国籍・性別・賃金の額に関係なく、すべて被保険者となります。また、70歳以上の人は、健康保険のみの加入となります。




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