パートタイマー・アルバイトの社会保険【パートタイマー・アルバイト 社会保険加義務について】労務管理・就業規則・賃金制度のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【電話以外のお問い合わせ方法】 |
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●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、 「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。 トラブルを避けるためにも、パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。 ■雇用保険 @所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 A31日以上雇用されることが見込まれること。 ■健康保険・厚生年金 @1日又は1週間の所定労働時間および A1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても 社会保険の加入義務が生じます。 例えば、 正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、 その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上 の場合、@Aの両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。 ただし、具体的に判断するのは、年金事務所となりますので、詳しくはそちらで確認することをおすすめします。 ●会社としての社会保険加入義務次の事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が、法律で義務付けられています。 ■法人事業所・・・株式会社・有限会社など ■常時5人以上の従業員が働いている個人事業所 (ただし、農林・水産などの第一次産業や接客娯楽業、法務業、宗教業などは除かれます) 健康保険・厚生年金保険では、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用されている人は、国籍・性別・賃金の額に関係なく、すべて被保険者となります。また、70歳以上の人は、健康保険のみの加入となります。
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