パートタイマー・アルバイト 就業規則作成

<就業規則  パートタイマー・アルバイト>

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■パートタイマー・アルバイトにも就業規則!


事業場として使用している労働者が、正社員・パートタイマー・アルバイト・嘱託社員等名称の如何にかかわらず、


常時10人以上なら、就業規則作成、届出の義務があります。



したがって、


@正社員5名、パートタイマー・アルバイト5名で常時10人以上の場合、

A正社員は1名、パートタイマー9名で常時10人以上の場合など


このような場合、使用者には就業規則の作成義務が生じます。


ただし、必ずしも、パートタイマー専用やアルバイト専用の就業規則を作成する義務はありません。
つまり、正社員用の就業規則をパート等に適用しても、問題はありません。



しかし、
逆に言えば、正社員とアルバイトのしっかりした適用範囲の区別を
していなければ、正社員用に作成した就業規則がアルバイトにも効力を及ぼすということなのです。






■パートタイマーの就業規則は、どうやって作成する?



@正社員と分けて規定することが必要な項目は、正社員と区別して規定する方法。

Aパートタイマーのみが適用する章などを設ける方法。

B正社員とは別のパートタイマーのみが適用となる別の就業規則を作成する方法。


などがあります。

一般的には、Bの方法で作成する場合が多くなっています。



また当然のことですが、パートタイマーの就業規則は、自社の現状に即して作らなければなりません。間違っても、就業規則のサンプルの丸写しだけは止めて下さい。
意味のないただの紙切れになる可能性大です。


就業規則を作成
ことで、不要なトラブルを防ぐ
だけでなく、正社員以上に働いてくれる・戦力となるパートタイマーを育てることにもつながります。




■改正 パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)



パートタイム労働法が改正されることになりました。
パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待遇とするための措置や
通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることが事業主に求められます。
施行は、平成20年4月1日です。

これによって、就業規則の作成や労働契約書の作成がより一層、
重要になってきます。









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社会保険労務士 渡辺 昌利

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