【休職中の社会保険料について】労務管理・残業対策・賃金制度のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・牧之原市・静岡市 愛知県豊橋市・豊川市】 |
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■休職中の社会保険料について社会保険料は、育児休業期間等を除き、 被保険者である限りは支払うことになります。 病気等の理由により休職している場合であっても、 厚生年金や健康保険の被保険者の資格は原則として 喪失しません(※1)ので、事業主には支払義務が生じます。 このため、社員である人前月分を振り込んでもらうなどして、 会社としては徴収する必要があります。 つまり、給料が払われていなくても、 社会保険料は会社・本人ともに負担することになります。 (※ただし、そういうことを知らずに、 会社が全額負担している場合も多々あります。) (※1)ただし、長期休職期間が続き、賃金の支払いがなく、職場復帰が 難しく、従業員としての雇用契約が形式的な状態である場合には、 資格を喪失させることとするとしています(昭和6年2月4日保発第59号など)。 ■社会保険料の徴収について休職中の社会保険料の徴収について、 期間がずっと過ぎたあと気付いたとしても、 従業員に「今までの分を払ってくれ」とは言いづらいということもあるでしょう。 そうならないためにも、しっかりと就業規則などで 休職中の社会保険料の取扱いを定めておく必要があるのです。 [関連サイト] 実務上発生する事例などを取り上げ、解決方法を紹介。経営者としての正しい労働時間の管理の方法や サービス残業にならないための対策や方法など。経営者向け専門サイト。 ■関連ページ ●休職の種類 ●休職規定作成のポイント ●傷病手当金とは ●労働・社会保険手続き代行 ●就業規則・社会保険手続きの詳しいお問い合わせ ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所にお任せ下さい。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 トライアル雇用助成金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金・雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定奨励金など ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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