労務管理・就業規則作成のツボ!「休職・定年・解雇」<就業規則 休職中の社会保険料>労務管理・就業規則のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・牧之原市 愛知県豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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■休職中の社会保険料について社会保険料は、育児休業期間等を除き、被保険者である限りは必ず払わなければ なりません。 たとえ、休職期間中で働いていなくても、厚生年金や健康保険の被保険者の資格は 喪失しませんので、支払義務が生じます。 このため、社員である人前月分を振り込んでもらうなどして、 会社としては徴収する必要があります。 つまり、給料が払われていなくても、 社会保険料は会社・本人ともに負担しなければなりません。 ただし、現実に「休職中の取扱い」をしっかり 定めている会社は少ないかもしれません。 また、知らずに会社が全額負担している場合も多々あります。 仮に、期間がずっと過ぎたあと気付いたとしても、 労働者に「今までの分払ってくれ」とは言いづらいこともあります。 そうならないためにも、しっかりと就業規則などで 定めておく必要があるのです。 ■社会保険料の徴収について社会保険料は、社員(被保険者)と事業主がそれぞれ半額を折半して、 翌日末日までに事業主が全額納めることになっています。 このため、会社は、被保険者から毎月前月分の 社会保険料を控除することになっています。
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