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<就業規則  休職中の社会保険料>

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■休職中の社会保険料について




社会保険料は、育児休業期間等を除き、被保険者である限りは必ず払わなければ
なりません。


たとえ、休職期間中で働いていなくても、厚生年金や健康保険の被保険者の資格は
喪失しませんので、支払義務が生じます。


このため、社員である人前月分を振り込んでもらうなどして、
会社としては徴収する必要があります。
つまり、給料が払われていなくても、
社会保険料は会社・本人ともに負担しなければなりません。



ただし、現実に「休職中の取扱い」をしっかり
定めている会社は少ないかもしれません。


また、知らずに会社が全額負担している場合も多々あります。


仮に、期間がずっと過ぎたあと気付いたとしても、
労働者に「今までの分払ってくれ」とは言いづらいこともあります。


そうならないためにも、しっかりと就業規則などで
定めておく必要があるのです。





■社会保険料の徴収について



社会保険料は、社員(被保険者)と事業主がそれぞれ半額を折半して、
翌日末日までに事業主が全額納めることになっています。


このため、会社は、被保険者から毎月前月分の
社会保険料を控除することになっています。



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