【休職中の社会保険料について】

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■休職中の社会保険料について



社会保険料は、育児休業期間等を除き、
被保険者である限りは支払うことになります。

病気等の理由により休職している場合であっても、
厚生年金や健康保険の被保険者の資格は原則として
喪失しません(※1)ので、事業主には支払義務が生じます。



このため、社員である人前月分を振り込んでもらうなどして、
会社としては徴収する必要があります。
つまり、給料が払われていなくても、
社会保険料は会社・本人ともに負担することになります。
(※ただし、そういうことを知らずに、
会社が全額負担している場合も多々あります。)



(※1)ただし、長期休職期間が続き、賃金の支払いがなく、職場復帰が
難しく、従業員としての雇用契約が形式的な状態である場合には、
資格を喪失させることとするとしています(昭和6年2月4日保発第59号など)。




■社会保険料の徴収について



休職中の社会保険料の徴収について、
期間がずっと過ぎたあと気付いたとしても、
従業員に「今までの分を払ってくれ」とは言いづらいということもあるでしょう。


そうならないためにも、しっかりと就業規則などで
休職中の社会保険料の取扱いを定めておく必要があるのです。








[関連サイト] 
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