労務管理・就業規則作成のツボ!「休職・定年・解雇」

<就業規則  休職規定・休職の種類>

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●休職規定作成5つのツボ!




休職規定といっても、考えなければならないポイントがいくつかあります。
そこを間違えると、思わぬトラブルを招くことがありますので、気をつけてください。



ポイント@

休職期間の長さ

就業規則の雛形どおりに作成して、休職期間1年とか3年とかになってませんか?
もしも実際に休職者が出た場合、あなたの会社は対応できますか?
特に、中小企業では、疑問です。具体的には、2〜3ヵ月くらいが適当ではないでしょうか?
じっくりと考えてみてください。



ポイントA

休職と復帰を繰り返す場合の対応

最近では、同じ傷病で出勤と欠勤を繰り返す人がいます。
そのような人への対応規定はできていますか?



ポイントB

無理して出勤してくる人への対応

やはり、欠勤ばかりではマズイということで、無理をして出勤をしてくる人がいます。
ただ、そのような場合、大抵、満足な仕事ができていない場合が多いものです。
また、当然、集中力も低下し、労災事故にもつながる可能性が高くなります。
会社としては、そういう人は、強制的に休職させるべきでしょう。そのような規定になってますか?



ポイントC

休職期間が満了した場合の扱い

休職期間が満了した場合は、解雇ではなく、退職となっていますか?
解雇と退職ではまったく意味が違います。
解雇扱いでは、解雇予告や解雇手当が必要になってきます。



ポイントD

休職中の賃金

休職中、無給であれば、健康保険から傷病手当金が支給されます
(支給開始日から起算して1年6ヵ月まで)。そのようなことも考慮すべきです。






●あなたの会社、大丈夫?     ⇒ 仕事中だけ《うつ病》になる人たち




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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


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(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

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 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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●労働保険・社会保険手続き  ●就業規則作成・見直し  ●給与計算  ●助成金申請
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