労務管理・就業規則作成のツボ!「休職・定年・解雇」<就業規則 休職規定・休職の種類>労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市 【お問い合わせはこちら】 |
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●休職規定作成5つのツボ!休職規定といっても、考えなければならないポイントがいくつかあります。 そこを間違えると、思わぬトラブルを招くことがありますので、気をつけてください。 ポイント@ 休職期間の長さ就業規則の雛形どおりに作成して、休職期間1年とか3年とかになってませんか?もしも実際に休職者が出た場合、あなたの会社は対応できますか? 特に、中小企業では、疑問です。具体的には、2〜3ヵ月くらいが適当ではないでしょうか? じっくりと考えてみてください。 ポイントA 休職と復帰を繰り返す場合の対応最近では、同じ傷病で出勤と欠勤を繰り返す人がいます。そのような人への対応規定はできていますか? ポイントB 無理して出勤してくる人への対応やはり、欠勤ばかりではマズイということで、無理をして出勤をしてくる人がいます。ただ、そのような場合、大抵、満足な仕事ができていない場合が多いものです。 また、当然、集中力も低下し、労災事故にもつながる可能性が高くなります。 会社としては、そういう人は、強制的に休職させるべきでしょう。そのような規定になってますか? ポイントC 休職期間が満了した場合の扱い休職期間が満了した場合は、解雇ではなく、退職となっていますか?解雇と退職ではまったく意味が違います。 解雇扱いでは、解雇予告や解雇手当が必要になってきます。 ポイントD 休職中の賃金休職中、無給であれば、健康保険から傷病手当金が支給されます(支給開始日から起算して1年6ヵ月まで)。そのようなことも考慮すべきです。 ●あなたの会社、大丈夫? ⇒ 仕事中だけ《うつ病》になる人たち
●関連ページ ●休職の種類 ●休職中の社会保険料 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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