労務管理・就業規則のツボ!「休職・定年・解雇」<就業規則 休職規定・休職の種類>労務管理・残業対策・賃金制度のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・島田市・静岡市 愛知県豊橋市・豊川市】 |
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■休職の種類もいろいろあります!従業員の側において、一定の事由が生じたとき、一定期間、雇用関係を維持したまま、勤務の義務を免除する制度を「休職」と言います。休職は、従業員にとって、一定期間、会社との雇用関係を維持できるメリットがある一方、退職につながる場合も多くあります。 したがって、しっかりと就業規則に明記するべきでしょう。 (1)傷病休職業務外の傷病によって一定期間欠勤が続いたあとに、休職を命じます。 たとえば、欠勤が1ヶ月をを超えた場合に休職とする、と定めます。 ただし、1ヵ月未満の欠勤を繰り返す場合に、休職制度が適用されなくなってしまいますので、その対策をたてる必要があります。 (2)自己都合休職傷病以外の自己都合で休職をとる場合です。本人の個人的な事情に対して適用するものです。(3)公務休職 労働基準法では、「公民権行使」を保障しています。 公の職務につき、会社の職務につけない場合に、その期間を休職とするものです。 (4)組合専従休職 社員が労働組合に専従する場合に、その期間を休職とするものです。 復帰後の取り扱いを、しっかり明確にしておく必要があります。 (5)出向休職 業務命令によって、社員を出向させる場合に、その期間を休職とするものです。 ■関連ページ ●退職時の有給休暇 ●退職 失業手当 ●傷病手当金とは ■詳しくはこちらからから ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がしっかりサポート! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。事業主は経営に専念できます。
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