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■休職の種類もいろいろあります!



従業員の側において、一定の事由が生じたとき、一定期間、雇用関係を維持したまま、勤務の義務を免除する制度を「休職」と言います。休職は、従業員にとって、一定期間、会社との雇用関係を維持できるメリットがある一方、退職につながる場合も多くあります。
したがって、しっかりと就業規則に明記するべきでしょう。



(1)傷病休職


業務外の傷病によって一定期間欠勤が続いたあとに、休職を命じます。
たとえば、欠勤が1ヶ月をを超えた場合に休職とする、と定めます。
ただし、1ヵ月未満の欠勤を繰り返す場合に、休職制度が適用されなくなってしまいますので、その対策をたてる必要があります。



(2)自己都合休職

傷病以外の自己都合で休職をとる場合です。本人の個人的な事情に対して適用するものです。



(3)公務休職

労働基準法では、「公民権行使」を保障しています。
公の職務につき、会社の職務につけない場合に、その期間を休職とするものです。



(4)組合専従休職

社員が労働組合に専従する場合に、その期間を休職とするものです。
復帰後の取り扱いを、しっかり明確にしておく必要があります。



(5)出向休職

業務命令によって、社員を出向させる場合に、その期間を休職とするものです。





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