労働基準法 休憩時間

労働基準法と休憩時間について

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■労働基準法の休憩時間について  <労働基準法 34条>


●休憩時間●



@労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし

A労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与

B労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与

※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。



8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、
労働基準法上の違反になることはありません。



ただし、実際の労務管理上や労働者の仕事の効率などを考えた場合、
労働時間が長時間になる場合、適宜休憩を設定する必要があると思われます。


また、会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、
そちらに従うこととなります。





■こんな場合は?

所定労働時間が7時間の会社の場合、2時間延長する時には、労働時間が9時間
となる。45分の休憩の場合であれば、さらに15分の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければなりません。




●休憩の3原則

●労働時間の途中に与えなければならない。

●一斉に与えなければならない(ただし、労使協定により、一斉休憩の例外あり)。

●自由に利用させなければならない(ただし、自由利用の適用除外の場合あり)。









▲匿名登録しておけば、あとはオファー待ち。
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スカウト登録者は約150万人(2010年8月現在)。







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社会保険労務士 渡辺 昌利

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