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■労働基準法の休憩時間について <労働基準法 34条>●休憩時間● @労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし A労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 B労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 ※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。 8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、 労働基準法上の違反になることはありません。 ただし、実際の労務管理上や労働者の仕事の効率などを考えた場合、 労働時間が長時間になる場合、適宜休憩を設定する必要があると思われます。 また、会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、 そちらに従うこととなります。 ■こんな場合は? 所定労働時間が7時間の会社の場合、2時間延長する時には、労働時間が9時間 となる。45分の休憩の場合であれば、さらに15分の休憩時間を労働時間の 途中に与えなければなりません。 ●休憩の3原則 ●労働時間の途中に与えなければならない。 ●一斉に与えなければならない(ただし、労使協定により、一斉休憩の例外あり)。 ●自由に利用させなければならない(ただし、自由利用の適用除外の場合あり)。 ▲匿名登録しておけば、あとはオファー待ち。 いったん登録しておけば寝ている間にオファーメールが届く。オファー数は昨対150%UPと急上昇中。 スカウト登録者は約150万人(2010年8月現在)。 [関連記事を読む] サービス残業と労働基準法 残業代削減方法 休日手当について 是正勧告の対応 深夜 夜勤手当について [関連サイト] サービス残業対策センター 実務上発生する事例などを取り上げ、解決方法を紹介。経営者としての正しい労働時間の 管理の方法やサービス残業にならないための対策や方法など。経営者向け専門サイト。 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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