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■労働基準法の休憩時間について <労働基準法 34条>●休憩時間● @労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし A労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 B労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 ※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。 8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、 労働基準法上の違反になることはありません。 ただし、実際の労務管理上や労働者の仕事の効率などを考えた場合、 労働時間がが長時間になる場合、適宜休憩を設定する必要があると思われます。 また、会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、 そちらに従うこととなります。 ■こんな場合は? 所定労働時間が7時間の会社の場合、2時間延長する時には、労働時間が9時間 となる。45分の休憩の場合であれば、さらに15分の休憩時間を労働時間の 途中に与えなければなりません。 ●休憩の3原則 ●労働時間の途中に与えなければならない。 ●一斉に与えなければならない(ただし、労使協定により、一斉休憩の例外あり)。 ●自由に利用させなければならない(ただし、自由利用の適用除外の場合あり)。
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