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■割増賃金・残業代会社は、社員に残業をさせたり、休日出勤や深夜勤務をさせた時は、 割増賃金を支払わなければなりません。 時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間以上、1日8時間)を こえて労働させる時間のことです。 ●就業規則などで法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合 (例えば、7時間)には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間に達する までは、割増賃金を支払う必要はありません。 ●変形労働時間を採用している場合には、その制度下で認められる範囲内では、 法定労働時間を超えても割増賃金を支払う必要ありません。 ●時間外労働が翌日の所定労働時間に及んだ場合には、 翌日の始業時刻までが割増賃金の対象になります。 ●管理監督者など労働時間、休日の規定が適用除外されるものに対しては、 時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。 あなたの会社は大丈夫? ■割増賃金・夜勤手当の計算方法割増賃金の額は、次の割増率を乗じて計算します。 ●時間外労働 25% ●深夜業 25% ●法定休日労働 35% ●時間外+深夜業(夜勤) 50% ただし、夜勤手当などと称して手当が支給されている場合、 夜勤手当があらかじめ深夜労働の割増賃金分も含んでいることもありますが、 そのような場合、通常、就業規則等で以下のように明記されていることが必要になります。 (例)「夜勤手当は、○○時間分の深夜割増賃金の代わりとして 支給するものである。」 ■時間外労働が休日におよんだ場合平日の時間外労働がそのまま休日に及んだ場合には、 その休日が「所定休日」なのか「法定休日」なのかによって割増賃金の計算の仕方も変わってきます。 つまり、会社が決めている所定休日ならば、休日である翌日に及んだとしてもその時間は、 時間外労働としてとらえ、翌朝5時までは「時間外労働割増 25%+深夜割増 25%」の処理となります。 一方、その休日が「法定休日」ならば、午前0時を超えた時点で「休日労働」となり、 翌朝5時までは「休日労働割増 35%+深夜割増 25%」の扱いになります。 これは、労働基準法でいう「法定休日」とは「午前0時から午後12時まで」のことを意味するからです。 就業規則等で「○曜日を法定休日とする。」など明記している場合や 同じ週に休みが取れていない場合には注意が必要です。 ■平成22年法改正 労働基準法1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した 割増賃金を支払わなければなりません(※中小企業には適用が猶予されます)。 ■深夜労働との関係 深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1ヵ月60時間を超える法定時間外労働をおこなわせた場合は、 深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。 ■法定休日労働との関係 1ヵ月60時間を超える法定時間外労働の算定には、法定休日におこなった労働は含まれませんが、 それ以外の休日(所定休日)に行った法定時間外労働は含まれます。 ※法定休日に労働させた場合には、35%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
●関連ページ ●休日手当 ●賃金支払形態 ●サービス残業 ●36協定特別条項 ■あなたの困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がサポート致します ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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