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■割増賃金・残業代


会社は、
社員に残業をさせたり、休日出勤や深夜勤務をさせた時は
割増賃金を支払わなければなりません。



時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間以上、1日8時間)を
こえて労働させる時間のことです。



就業規則などで法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合

(例えば、7時間)には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間に達する
までは、割増賃金を支払う必要はありません。



変形労働時間を採用している場合には、その制度下で認められる範囲内では、
法定労働時間を超えても割増賃金を支払う必要ありません。



時間外労働が翌日の所定労働時間に及んだ場合には、
翌日の始業時刻までが割増賃金の対象になります。



管理監督者など労働時間、休日の規定が適用除外されるものに対しては、
時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。






割増賃金の計算方法


割増賃金の額は、次の割増率を乗じて計算します。


●時間外労働     25%

●深夜業        25%

●休日労働       35%

●時間外+深夜業   50%




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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

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(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

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TEL:053−465−4537   FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com


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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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