労務管理・給与計算のツボ!<就業規則 賃金規程/割増賃金/給与計算>労務管理・給与計算のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
|||||||||||||||
| TOPページ |休日手当 | 賃金支払形態 | 割増賃金計算方法 | 退職金 | 給与計算代行依頼 | 社会保険料控除の仕方 | |||||||||||||||
■プロフィール ■お問い合わせ
■採用異動 ・提出書類 ・試用期間の定め方 ・出向転籍 ■労働時間・休憩・休日 ・振替休日と代休 ・変形労働時間制 ・年俸制 ・残業代削減 ・36協定 ■解雇・定年・退職
■是正勧告(労務監査) ■あなたの会社の危険度チェック ■転職・面接その前
■この知識がお金に変わる時
■節税対策の裏技
■改正高年齢者雇用安定法/就業規則変更
■「社会保険料削減」ノウハウ! ■社労士がいるメリット
■講師実績
■リンク集 |
■無料プレゼント中!
■割増賃金・残業代会社は、 社員に残業をさせたり、休日出勤や深夜勤務をさせた時は、 割増賃金を支払わなければなりません。 時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間以上、1日8時間)を こえて労働させる時間のことです。 ●就業規則などで法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合 (例えば、7時間)には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間に達する までは、割増賃金を支払う必要はありません。 ●変形労働時間を採用している場合には、その制度下で認められる範囲内では、 法定労働時間を超えても割増賃金を支払う必要ありません。 ●時間外労働が翌日の所定労働時間に及んだ場合には、 翌日の始業時刻までが割増賃金の対象になります。 ●管理監督者など労働時間、休日の規定が適用除外されるものに対しては、 時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。 割増賃金の計算方法割増賃金の額は、次の割増率を乗じて計算します。 ●時間外労働 25% ●深夜業 25% ●休日労働 35% ●時間外+深夜業 50%
●関連ページ ●休日手当 ●賃金支払形態 ●サービス残業 ●前払い退職金 ■あなたの困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
|
||||||||||||||