割増賃金・時間外労働


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■割増賃金・残業代



会社は、社員に残業をさせたり、休日出勤や深夜勤務をさせた時は
割増賃金を支払わなければなりません。



時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間以上、1日8時間)を
こえて労働させる時間のことです。



就業規則などで法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合

(例えば、7時間)には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間に達する
までは、割増賃金を支払う必要はありません。



変形労働時間を採用している場合には、その制度下で認められる範囲内では、
法定労働時間を超えても割増賃金を支払う必要ありません。



時間外労働が翌日の所定労働時間に及んだ場合には、
翌日の始業時刻までが割増賃金の対象になります。



管理監督者など労働時間、休日の規定が適用除外されるものに対しては、
時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。







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■割増賃金・夜勤手当の計算方法



割増賃金の額は、次の割増率を乗じて計算します。


●時間外労働            25%

●深夜業               25%

●法定休日労働          35%

●時間外+深夜業(夜勤)    50%


ただし、夜勤手当などと称して手当が支給されている場合、
夜勤手当があらかじめ深夜労働の割増賃金分も含んでいることもありますが、

そのような場合、通常、就業規則等で以下のように明記されていることが必要になります。


(例)「夜勤手当は、○○時間分の深夜割増賃金の代わりとして
支給するものである。」








■時間外労働が休日におよんだ場合



平日の時間外労働がそのまま休日に及んだ場合には、
その休日が「所定休日」なのか「法定休日」なのかによって割増賃金の計算の仕方も変わってきます。

つまり、会社が決めている所定休日ならば、休日である翌日に及んだとしてもその時間は、
時間外労働としてとらえ、翌朝5時までは「時間外労働割増 25%+深夜割増 25%」の処理となります。


一方、その休日が「法定休日」ならば、午前0時を超えた時点で「休日労働」となり、
翌朝5時までは「休日労働割増 35%+深夜割増 25%」の扱いになります。


これは、労働基準法でいう「法定休日」とは「午前0時から午後12時まで」のことを意味するからです。
就業規則等で「○曜日を法定休日とする。」など明記している場合や
同じ週に休みが取れていない場合には注意が必要です。









■平成22年法改正 労働基準法



1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければなりません(※中小企業には適用が猶予されます)。


深夜労働との関係
深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1ヵ月60時間を超える法定時間外労働をおこなわせた場合は、
深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。


■法定休日労働との関係
1ヵ月60時間を超える法定時間外労働の算定には、法定休日におこなった労働は含まれませんが、
それ以外の休日(所定休日)に行った法定時間外労働は含まれます。

※法定休日に労働させた場合には、35%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。




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