休日出勤手当・時間外労働・割増賃金<就業規則 賃金規程/休日手当/割増賃金>労務管理・給与計算のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市】 [お問い合わせ先はこちら] |
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■労務管理 休日出勤手当/割増賃金「無駄な休日出勤手当払ってませんか?」知らず知らずのうちに、多く支払っている割増賃金があります。 休日出勤手当です。 そもそも、 労働基準法上の「休日」ですが、原則として、毎週少なくとも1日、例外で4週に4日以上 与えなければならないことになっています。この休日を法定休日といいます。 一方、週休2日制の土曜日などは、法定外休日と言います。 同じ休日でも「法定休日」と「法定外休日」があるわけです。 「法定休日」に出勤させる場合は、36協定の締結を要し、 3割5分増しの割増賃金を払う必要があります。 「法定外休日」は、36協定の締結の必要はなく、 1週間の法定労働時間を越える部分については、 2割5分増しの割増賃金を払えばよいことになります。 仮に、土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・1週40時間制の場合)、 ある人が土曜日に出勤したとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか? 本来は休みの土曜日に出勤しているので、3割5分増しの割増賃金(休日出勤手当)でしょうか? それとも、時間外労働として、2割5分増しの割増賃金でしょうか? 実は、この場合、2割5分増しの割増賃金を払えばよいのです。 この土曜日というのは、法定外休日にあたるのです。 法律上、「休日出勤手当」にはなりません。 もちろん、労働者のために多く支払うことは、全然問題ありません。 ただ、知らずに多く支払ってしまっている会社が多いのも事実です。 ●注目記事 とりあえず、作ってはみたものの・・・、 「本当にこれでいいのかな・・・?」 ⇒あなたの会社の就業規則は、損をする就業規則の典型例? ホームページからのたくさんのお問い合わせありがとうございます。 強引な売り込みや勧誘は致しませんので、安心してお問い合わせ下さい。 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【電話以外のお問い合わせ方法】 ●関連ページ ●賃金支払形態とは ●割増賃金 ●サービス残業 ●退職時の有給休暇 ●有給休暇の賃金 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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