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社会保険労務士
渡辺昌利

●しずおか産業創造機構登録  
経営支援アドバイザー





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■労務管理   休日出勤手当/割増賃金


「無駄な休日出勤手当払ってませんか?」


知らず知らずのうちに、多く支払っている割増賃金があります。

休日出勤手当です。


そもそも、
労働基準法上の「休日」ですが、原則として、毎週少なくとも1日、例外で4週に4日以上
与えなければならないことになっています。この休日を法定休日といいます。


一方、週休2日制の土曜日などは、法定外休日と言います。



同じ休日でも「法定休日」と「法定外休日」があるわけです。


「法定休日」に出勤させる場合は、36協定の締結を要し、
3割5分増しの割増賃金を払う必要があります。


「法定外休日」は、36協定の締結の必要はなく、
1週間の法定労働時間を越える部分については、
2割5分増しの割増賃金を払えばよいことになります。



仮に、土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・1週40時間制の場合)、
ある人が土曜日に出勤したとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか?


本来は休みの土曜日に出勤しているので、3割5分増しの割増賃金(休日出勤手当)でしょうか?
それとも、時間外労働として、2割5分増しの割増賃金でしょうか?


実は、この場合、2割5分増しの割増賃金を払えばよいのです。

この土曜日というのは、法定外休日にあたるのです。
法律上、「休日出勤手当」にはなりません。



もちろん、労働者のために多く支払うことは、全然問題ありません。
ただ、知らずに多く支払ってしまっている会社が多いのも事実です。






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