教育訓練給付金を利用しよう

【教育訓練給付金を利用して講座を受講しよう】

社会保険労務士  渡辺経営労務事務所 
〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4    TEL 053−465−4537
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■教育訓練給付金が改正



2007年10月1日 教育訓練給付金が変わりました。



これまで被保険者期間によって異なっていた給付率や上限を一本化されます。



【旧】

被保険者期間  3年以上5年未満    20%(上限10万円)
被保険者期間  5年以上          40%(上限20万円)



【新】平成19年10月1日〜
被保険者期間  3年以上          20%(上限10万円)

ただし、初回に限り、被保険者期間1年以上で受講可能とされます。
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。


受講開始とは、
通学講座では、申し込んだクラスの開講日、通信講座では、教材初回発送日のことを言います。

受給資格の可否を決める大事な日ですので、事前に資格予備校などに
確認するようにしてください。






■教育訓練給付金とは


そもそも、教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みをサポートし、
雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険制度のことです。

指定講座を受講し、修了することで、本人が支払った教育訓練の経費の一部が
ハローワークから支給されるのです。

会社員などで資格などを取りたい方は、今回改正される(変更される)前に
利用した方がいいかも知れません。






■教育訓練給付金の支給申請と受給


受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに以下の書類を
自分自身で提出して、手続きをとります。


●教育訓練給付金支給申請書

●教育訓練修了証明書

●領収書

●雇用保険被保険者証(又は受給資格者証)

●本人の住所が確認できるもの




■教育訓練の受講開始日(基準日)までの期間延長


一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの
理由により引き続き30日以上教育訓練を開始できない者は、公共職業安定所に
その旨を申し出て期間延長されます。ただし、申し出期間が1ヵ月以内などの要件が
ありますので、詳しくは、ハローワークで確認してみてください。




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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537  FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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