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■義務化年齢と雇用終了年齢の違いって何? 高年齢者雇用安定法について <昭和21年5月生まれの人の場合で考える> 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの62歳という 高年齢者確保措置の実施の義務化の対象年齢は、 あくまでも当該期間内における継続雇用制度等の 高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているものです。 当該期間中に定年に達した者の 雇用終了年齢を定めているわけではありません。 「は?よく分からないんだけど???。」 「では、具体例をあげてみます。」 ●昭和21年5月生まれの人で考えてみましょう (60歳定年制の企業の場合)。 「この人は、平成18年5月に60歳に達しますよね。」 では、この人は、何歳まで雇用確保しなければいけないのでしょうか? 「平成18年は、確か・・・、62歳まで雇用確保するんだったよな・・・。 だから、62歳まで雇えばいいんだよな。」 「いえ、そうでは、ありません。」 「確かに、平成18年から平成19年は、雇用の義務化年齢は、62歳ですが、 この人が62歳に達する平成20年5月は、63歳までの雇用確保措置が義務づけられています。 つまり、昭和21年5月生まれの人は、63歳まで雇用しなければなりません。 間違えやすいところですので、気をつけてください。 詳しくは、渡辺経営労務事務所までお問い合わせください。 ■お問い合わせ ⇒渡辺経営労務事務所へのお問い合わせ
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