社会保険料控除のやり方【正しい社会保険料の控除の仕方】労務管理・給与計算のことなら渡辺経営労務事務所 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・静岡市 愛知県豊橋市・豊川市 ※就業規則は全国対応しています。】 |
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■社会保険料控除の仕方社会保険料は、原則として、従業員(被保険者)の当月分の 給与から、前月分の保険料を控除することになっています。 したがって、給与が毎月20日締め、当月25日支給の会社の場合、 25日支給の給料から前月分の社会保険料を控除します。 例えば、 8月25日に支給する給与から控除する社会保険料は、 7月分の社会保険料です。 ■社会保険の控除のやり方具体例●前月分の給料を当月に支給する会社 8月末締めで、翌9月15日支給の会社の場合、 8月分の給料を9月に支給するので、9月15日のときに 控除する保険料は、8月分の保険料です。 ●当月分の給料を当月に支給する会社 8月25日締めで、8月末支給の会社の場合は、 末日に支給される給料から7月分の給料を控除することになります。 ●前月分と当月分を控除できる場合 従業員が月末退職した場合は、資格喪失日は、翌月の1日になります。 例えば、3月31日に退職した人は、 社会保険の資格喪失日は、4月1日ということです。 この場合、 退職した月は社会保険料がかかってきますので、 退職した月の前月分と当月分をあわせて控除できること になっています。 ●同月内に入退社がある場合 同月内で入退社がある場合(例えば、4月1日に入社して、 4月15日で退社したような場合)、 このような場合は1ヵ月分の社会保険料が発生しますので、 当月の給料から当月の保険料を控除します。 社会保険の計算や給与計算は非常に大切な業務です。担当者は、 正しく処理をしてください。 ■関連記事 ・103万円と130万円の違い(扶養控除) ・パートタイマーの社会保険
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