中小企業子育て支援助成金【トライアル雇用助成金・中小企業基盤人材確保助成金・定年引上げ等奨励金・子育て支援助成金】渡辺経営労務事務所 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
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●中小企業子育て支援助成金について意外と知らない、子育て支援助成金とは? 中小企業子育て支援助成金とは、一定の要件を備えた 育児休業、短時間勤務を実施する中小企業(従業員100人以下)に対して、 育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金支給することにより、 中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。 ●受給できる事業主次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。 1、常時雇用する労働者の数が100人以下であること。 2、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に 届け出ていること。 ※一般事業主行動計画についての詳細は、当事務所までお問い合わせください。 3、就業規則等の規定の整備 育児休業についての規定があることなど。 4、平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出たこと。 5、対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること。 (1)対象となる育児休業取得者の要件 @休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヵ月以上育児休業を取得したこと。 A復帰後:職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用されていること。 (2)対象となる短時間勤務適用者の要件 ※短時間勤務適用者の詳しい要件は、お問い合わせください。 6、対象労働者の雇用保険の被保険者資格 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたことなど。 ●受給金額 対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
●子育て支援助成金の詳しくは、 ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせまで。 ■関連ページ 出産手当金とは 育児休業給付について ■注目記事 改正パートタイム労働法は、平成20年4月1日施行です ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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