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中小企業子育て支援助成金

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社会保険労務士  渡辺昌利

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●中小企業子育て支援助成金について



意外と知らない、子育て支援助成金とは?


中小企業子育て支援助成金とは、一定の要件を備えた
育児休業、短時間勤務を実施する中小企業(従業員100人以下)に対して、
育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金支給することにより、
中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。



●受給できる事業主


次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。



1、常時雇用する労働者の数が100人以下であること。


2、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に
届け出ていること。
  ※一般事業主行動計画についての詳細は、当事務所までお問い合わせください。


3、就業規則等の規定の整備
  育児休業についての規定があることなど。


4、平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出たこと。


5、対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること。

(1)対象となる育児休業取得者の要件
  @休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヵ月以上育児休業を取得したこと。

  A復帰後:職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用されていること。


(2)対象となる短時間勤務適用者の要件

  ※短時間勤務適用者の詳しい要件は、お問い合わせください。


6、対象労働者の雇用保険の被保険者資格
育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたことなど。




受給金額

対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。


育児休業 短時間勤務     ※利用期間に応じて次の@〜B
1人目 100万円 @6ヵ月以上1年以下      60万円
A1年超2年以下         80万円
B2年超              100万円
2人目 60万円 @6ヵ月以上1年以下      20万円
A1年超2年以下         40万円
B2年超               60万円





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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
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●助成金申請  ●人事労務管理全般の相談・ご提案 ●特定労働者派遣事業届
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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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